裾野市都市公園の使用の許可申請と使用料について

令和6年4月1日以降に下記の利用に該当する場合は、申請が必要になります。

各申請により、使用料を徴収します。(申請の内容により、減免の対象となる場合があります)

行為の許可申請

以下の行為に該当する場合は、都市公園内行為許可申請書を提出してください。申請者は、団体に限ります。日常的な使用(散歩、お弁当を食べる、個人の一般的な撮影等)は、行為の許可は不要です。

実施日の3か月前から2週間前までに申請書を提出してください。

初めて申請する場合は、申請書を提出する前に必ず事前相談を行ってください。

使用箇所位置図、催事内容書類等使用内容がわかる資料など、必要な手続きの確認も含め添付資料を提出していただく場合があります。テント、ステージ等を設置する利用であれば、併せて占用の許可申請も必要になります。

(1) 出店その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真または映画を撮影すること。

(3) 興行すること。

(4) 競技会、展示会、博覧会、映画会、集会、撮影会その他これらに類する催しのために公園の全部または一部を利用すること。

内容 単位 使用料(円)
出店その他これに類する行為または業としての写真若しくは映画の撮影 面積によるもの 1平方メートル/1日 90
面積により難いもの 1回/1日 1,200
興行、競技会、展示会、博覧会、映画会、集会、撮影会その他これらに類する催し 面積によるもの 1平方メートル/1日 45
面積により難いもの 1回/1日 600

 

都市公園内行為許可の内容に変更がある場合は、都市公園内許可行為変更許可申請書を提出してください。

占用の許可申請

公園施設以外の工作物その他の物件または施設を設けて都市公園を占用しようとする場合は、都市公園占用許可申請書を提出してください。

実施日の3か月前から2週間前までに申請書を提出してください。

申請書を提出する前に必ず事前相談を行ってください。

添付書類として、占用物の面積、形状、構造、数量、設置地等がわかる資料を提出してください。

占用の期間 占用の内容
3か月

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物、工事用板囲い、足場、詰所その他工事用施設

土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置き場 等

6か月

非常災害に際し災害にかかった者を収容するため設けられる仮設工作物

市街地再開発事業または防災街区整備事業に係る一定の施設 等

3年

郵便差出箱、公衆電話、天体、気象または土地観測施設 等

10年

電柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

標識、災害応急対策に必要な物資の備蓄倉庫その他これらに類するもの

環境への負荷の低減に資する発電施設

防火用貯水槽で地下に設けられるもの

蓄電池で地下に設けられるもの

橋、道路、鉄道および軌道で高架のもの

警察署の派出所 など

 

内容 単位 使用料(円)
電柱(支線、支柱および支線柱を含む。)、標識その他これらに類するもの 1本/1年 840
変圧塔その他これに類するもの 1個/1年 1,500
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの 外径40センチメートル未満 1メートル/1年 180
外径40センチメートル以上 1メートル/1年 320
公衆電話所 1個/1年 1,500
郵便差出箱 1個/1年 630
競技会その他これに類する催しのための仮設工作物 1平方メートル/1月 21
その他の占用物件 1平方メートル/1月 210

 

都市公園占用許可の内容に変更がある場合は、都市公園占用許可事項変更許可申請書を提出してください。

公園施設の設置(管理)の許可申請

都市公園に公園施設を設け、または公園施設を管理しようとする場合は、公園施設設置許可申請書または公園施設管理許可申請書を提出してください。

申請書を提出する前に必ず事前相談を行ってください。

公園管理者が自ら設け、または管理することが不適当または困難であると認められる事情、または公園の機能の増進が明らかに認められる施設に限ります。

公園施設を設け、または管理する期間は、10年です。(更新可。その場合も10年)

添付書類として、公園施設の面積、形状、構造、数量、設置地等がわかる資料を提出してください。

内容 単位 使用料(円)
公園施設の設置 1平方メートル/1月 40

 

公園施設設置許可または公園施設管理許可の内容に変更がある場合は、公園施設設置(管理)許可事項変更許可申請書を提出してください。

使用料の減免

以下該当する場合は、都市公園使用料減免申請書を提出できます。なお、行為または占用の許可申請の内容が、使用料の減免に該当するかどうかは事前にお問い合わせください。

必要に応じて、関係書類を提出していただきます。

1. 国、地方公共団体または公共的団体が公用または公益のために使用等をする場合 全額

2. 市が主催または共催する行事のために使用等をする場合 全額

3. その他市長が特に必要と認める場合 市長が定める額

使用のキャンセルについて

申請書の提出後、使用日10日前(土日祝日含む)までのキャンセルが可能です。(4月14日利用の場合、使用日10日前は4月4日。)それ以降、利用者の都合でキャンセルした場合は、原則使用料の還付はできません。

 

使用できなかったとき

悪天候等の理由で使用できなかった場合は、使用日を含めて7日以内(但し、土日祝日は除く)に、みどりと公園課まで連絡してください。使用日の振替または、使用料の還付を行います。

熱中症警戒アラートの発令により、熱中症予防を理由に使用をしなかった場合は、使用日を含めて7日以内(但し、土日祝日は除く)に、みどりと公園課まで連絡してください。使用日の振替または、使用料の還付を行います。

使用の振替は1回までとし、年度をまたぐ振替は受付できません。振替日を使用できなかった場合や、年度内の振替ができない場合は、使用料を還付します。また、当該年度(4月1日~3月31日)の還付手続きは、次年度の4月30日までとします。

届出

以下該当する場合は、届出が必要になります。

(1) 公園の占用または公園施設の設置に関する工事に着手および完了したとき。

(2) 公園の占用または公園施設の設置若しくは管理を廃止したとき。

(3) (1)により公園を原状に回復したとき。

(4) 条例上の監督処分を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

この記事に関するお問い合わせ先

みどりと公園課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1852
ファクス:055-994-0272
みどりと公園課へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2024年02月20日