確認申請を必要とする建築物・工作物・建築設備

建築基準法では、違反建築物などを防止する観点から、事前チェックとして確認申請の制度を設けています。

確認申請とは

建築主は、建築物を建築しようとする場合、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認申請(建築物)を行い、建築主事または指定確認検査機関の確認を受け、建築確認済証の交付を受けなければなりません。

また、建築物以外の工作物であっても、高さが2メートルを超える擁壁や高さが4メートルを超える広告板などは規定の準用を受け、確認申請(工作物)が必要です。

確認申請は、原則として面積に関係なく必要です。ただし、防火地域・準防火地域以外の地域で、床面積10平方メートル以下の増築・改築・移転を行う場合(新築は含まれません)に限り確認申請の手続き規定(建築基準法第6条)が免除されています。しかし「申請不要=法令遵守の必要なし」ではありませんので、建築される建物はその他の建築基準関係規定に適合しているものでなければなりません。

(注釈1)指定確認検査機関:平成10年の建築基準法改正(平成11年5月1日施行)に基づき設立された、建築確認や検査などを行う民間の機関。
(注釈2)

(注釈3)増築とは、敷地内の既存建築物の床面積を増加させることをいいます。既存建築物自体を増築する場合と、別棟として増築する場合があります。

参考ページ

根拠法令

  • 『建築基準法』第6条(建築物の建築などに関する申請と確認)
  • 『建築基準法』第87条(用途の変更に対するこの法律の準用)
  • 『建築基準法』第87条の2(建築設備への準用)
  • 『建築基準法』第88条(工作物への準用)
  • 『建築基準法施行令』第137条17(用途変更して特殊建築物とする場合に確認などを要しない類似の用途)
  • 『建築基準法施行令』第138条(工作物の指定)
  • 『建築基準法施行令』第146条(確認などを要する建築設備)
  • 『静岡県建築基準条例施行細則』第9条(定期報告を要する建築設備などの指定)
  • 『建築基準法とこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定する工作物と定める件』(平成23年9月30日国土交通省告示第1002号)

対象

建築物

確認申請(建築物)

建築基準法第6条第1項の規定で確認の手続きが必要となる建築物
適用区域 条文 用途・構造 規模 工事種別
全国
(都市計画区域内外を問わず)
法第6条
第1項
第一号

建築基準法別表第1(い)欄に掲げられた用途の特殊建築物(劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場、病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等、学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗、倉庫、自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ)


(注釈)建築基準法第2条第1項第一号に掲げる全ての特殊建築物ではありません
(注釈)第二号~第四号にも該当する場合は第一号として扱います

左記の用途に供する特殊建築物で、その用途に供する床面積の合計が200平方メートルより広い

(注釈)令和元年6月25日より、100平方メートルから200平方メートルに改正されました。

(注釈)200平方メートル以下の用途変更時の確認申請や消防同意は不要となりますが、建築基準関係規定や消防法を遵守することは従前から変わりがないことに留意してください。)

  • 建築(新築、増築、改築、移転)〔建築基準法第2条第十三号〕
  • 大規模の修繕(主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう)〔建築基準法第2条第十四号〕
  • 大規模の模様替(主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう)〔建築基準法第2条第十五号〕
  • 用途変更(建築基準法施行令第137条の17に規定する類似の用途相互間の変更を除く)

(注釈)主要構造部:壁、柱、床、はり、屋根または階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする〔建築基準法第2条第五号〕
(注釈)修繕:既存のものとおおむね同じ形状、寸法、材料に取換えること
(注釈)模様替:既存のものとおおむね同じ形状、寸法だが異なる材料や使用に取換えること

法第6条
第1項
第二号
木造 次のいずれかに該当するもの
  • 3階建以上
  • 延べ面積が500平方メートルより広い
  • 高さが13メートルより高い
  • 軒高が9メートルより高い
  • 建築(新築、増築、改築、移転)
  • 大規模の修繕
  • 大規模の模様替
法第6条
第1項
第三号
木造以外
(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)
次のいずれかに該当するもの
  • 2階建以上
  • 延べ面積が200平方メートルより広い
都市計画区域内・準都市計画区域内、知事が指定する区域内 法第6条
第1項
第四号
上記第一号~第三号以外全ての建築物 規模規定なし
  • 建築(新築、増築、改築、移転)

    (注釈)大規模の修繕・大規模の模様替えは確認の対象とならない
  • 確認申請の手続きを要しない場合(都市計画区域外における法第6条第1項第四号の建築物など)であっても、10平方メートルを超える建築物を建築しようとする場合は、建築工事届の提出が必要です。

除外されるもの

  • 防火・準防火地域以外における、増築・改築・移転する場合で(新築は含まれません)、その増築・改築・移転に係る部分の床面積が10平方メートル以内であるとき。(建築基準法第6条第2項)
  • 工事用仮設建築物や災害応急復旧仮設建築物(建築基準法第85条第2項)
  • 「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」に基づく耐震改修計画の認定(計画認定)を受けた建築物(耐震改修促進法第17条)(平成18年1月25日 国土交通省告示第184号)

工作物

確認申請(工作物)

建築基準法第88条の規定により法第6条の確認の手続きが準用される工作物
適用区域 条文 用途 規模 工事種別
全国
(都市計画区域内外を問わず)
準用
工作物
令第138条第1項 煙突 高さ6メートルより高い 築造
RC柱、鉄柱、木柱等 高さ15メートルより高い
広告塔、広告板、装飾塔、記念塔等 高さが4メートルより高い
高架水槽、サイロ、物見塔等 高さが8メートルより高い
擁壁 高さが2メートルより高い
令第138条第2項 観光用施設に設ける昇降機など
(観光用エレベーター、観光用エスカレーター)
(ただし、一般交通用は建築設備として取り扱う)
築造、大規模の修繕、大規模の模様替え
高架の遊戯施設
(コースター、ウォーターシュートなど)
原動機付回転遊戯施設
(メリーゴーランド、観覧車、飛行塔など)
指定
工作物
令第138条第3項 (用途規制が適用される指定工作物)
用途規則(法48条)を受ける工作物である製造施設、貯蔵施設、遊戯施設(指定はない)、自動車車庫(工作物自動車車庫とは、機械式など屋根のないものを指す。屋根を有するものや、屋根がなくても設置面からの高さが8mを超えるものは建築物として扱う)、および処理施設位置の制限(法51条)を受ける汚物処理場、ごみ焼却場等

除外されるもの

  • 開発許可を受けた擁壁等:宅地造成等規制法第8条第1項および第12条第1項の許可(宅地造成工事許可)と都市計画法第29条第1項、第2項および第35条の2第1項の許可(開発行為の許可)および、津波防災地域づくりに関する法律第73条第1項および第78条第1項の許可を受けなければならない場合(建築基準法第88条第4項本文)
  • 鉄道および軌道の線路敷地内の運転保安に関するもの(建築基準法施行令138条第1項かっこ書き)
  • 送電用鉄塔等:鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもので、架空電線路用、電気事業法第2条第1項第十七号に規定する電気事業者の保安通信設備用のもの(平成23年9月30日国土交通省告示第1002号「建築基準法およびこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定する工作物を定める件」))
  • 太陽電池発電設備:電気事業法第2条第1項第十八号に規定する電気工作物(平成23年9月30日国土交通省告示第1002号「建築基準法およびこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定する工作物を定める件」))ただし、ソーラーパネル等にあっては架台の下を屋内的用途に供していないこと。
  • 風力発電設備:船舶安全法第2条第1項の適用を受けるもの(浮体式洋上風車)または電気事業法第2条第1項十八号に規定する電気工作物であるもの(平成23年9月30日国土交通省告示第1002号「建築基準法およびこれに基づく命令の規定による規制と同等の規制を受けるものとして国土交通大臣が指定する工作物を定める件」))

建築設備

建築基準法第87条の4の規定により法第6条の確認の手続きが準用される建築設備
適用区域 条文   用途 工事種別
全国
(都市計画区域内外を問わず)
確認等を要する建築設備 令第146条 第1項第一号

エレベーターおよびエスカレーター
(ただし、観光用は工作物として扱う)

法第6条第1項第一号から三号までに掲げる建築物に設ける場合に限る

第1項第二号

小荷物専用昇降機(フロアタイプ)
(テーブルタイプ(昇降路の全ての出し入れ口の下端が、当該出し入れ口の設けられる室の床面よりも50cm以上高いもの)を除く。平成28年1月21日告示239号。)

(注釈)テーブルタイプは第三号により確認等を要する建築設備となります。

第1項第三号

法第12条第3項の規定により特定行政庁(静岡県知事・裾野市長)が指定する(定期報告を要する)建築設備。
(屎尿処理浄化槽および合併処理浄化槽を除く。)

具体的には、
(1) 小荷物専用昇降機(テーブルタイプ)(昇降路の全ての出し入れ口の下端が、当該出し入れ口の設けられる室の床面よりも50cm以上高いもの)
(2) 静岡県建築基準法施行細則第7条各号および政令第16条第1項各号に掲げる特定建築物に設ける換気設備、排煙設備および非常用の照明装置(法第28条第2項ただし書および同条第3項の規定により設けた換気設備、法第35条の規定により設けた排煙機を使用する排煙設備および非常用の照明装置に限る。)
(3) 静岡県建築基準法施行細則第7条各号に掲げる特定建築物に設ける政令第16条第3項第2号の防火設備

(静岡県建築基準法施行細則第9条)

  • エレベーター、エスカレーターおよび小荷物専用昇降機(以下「昇降機」という。)の確認申請は、確認申請(建築物)として行うことが原則ですが、申請時には仕様やメーカーが決定していないため、確認申請(建築設備)により別願申請できます(法第87条の4)。
  • 観光用施設に設ける昇降機は、確認申請(工作物)により別願申請します。
  • 昇降機を、法第6条第1項第四号の建築物に設ける場合、確認申請は不要ですが、安全など確認する必要があることから、確認申請(建築物)の際に関係図書を添付してください。また、建築計画を伴わず単独設置する場合は、建築物の安全性の確認を必要とする場合は法第12条第5項の報告を求めることがありますので、ご相談ください。
  • 定期報告を要する建築物に設置する換気設備・排煙設備・非常用照明装置を、法第6条第1項による建築行為と同時に計画される場合は、確認申請(建築物)に併願とし、建築基準法施行規則第1条の3第4項の規定により、関係図書を添えて申請します。この場合、申請書第4面に「建築設備の種類」を記載します。非常用照明装置は、電気設備の一部ですが、定期報告の際に必要なため、電気設備とは別に記載します。また、既存建築物に対する大規模な新設、改修などを行う場合、建築設備として単独に確認申請(建築設備)します。
  • 建築設備の完了検査は、建築物の完了検査に併せて行います。昇降機の完了検査時に、国土交通大臣が指定する検査資格者が行った検査結果の報告書(昇降機監理状況報告書)を提出してください。なお、建築物の完了検査に併せて行う場合、昇降機のみの検査済証の発行はできません。
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2023年04月01日