確認申請(建築設備)
確認申請を必要とする建築設備を設置しようとする場合、手続きをお願いします。(静岡県の権限です)
(押印廃止に伴う取扱い)
- 委任状への押印は不要です。
- 誤記などの修正なども押印は不要ですが、修正箇所に修正者の記名をお願いします。
- 静岡県や裾野市が独自に定める様式は、今後改正の手続きを進めますが、改正までの間は引き続き押印が必要です。
内容・目的
建築基準法第87条の2の規定により法第6条の確認の手続きが準用される建築設備の、申請書の様式と添付を要する図書は、下記のとおりです。
対象
根拠法令
- 『建築基準法』第87条の2(建築設備への準用)
- 『建築基準法施行令』第146条(確認などを要する建築設備)
- 『建築基準法施行規則』第1条の3第1項(確認申請書の様式)
申請書の宛先
静岡県建築主事
申請部数
正本(1部)
副本(1部)
手数料
静岡県に確認してください
審査期間
受理した日から7日以内
提出書類
静岡県に確認してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年04月01日