裾野市内における建築関係法令に基づく区域指定一覧
下記pdfファイルは、建築確認申請や宅地建物取引(重要事項説明)に関連する、主な事項および所管部局を示したものです。各種調査の参考としてください。詳細は、それぞれの担当窓口へ問い合わせください。
裾野市建築関係調査先一覧(チェックリスト)令和6年5月7日現在 (PDFファイル: 200.7KB)
裾野市内における建築関係法令に基づく区域指定一覧
No | 区域 | 概要 | 区域図 | 窓口 | 根拠となる法令 |
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1 | 都市計画区域 | 市内ほぼ全域 (演習場など除く) ・当初決定 |
地図情報総合サービス(都市計画情報) | 都市計画課 (055-995-1829) |
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2 | 市街化区域・市街化調整区域 |
・線引き日 |
地図情報総合サービス(都市計画情報) | 都市計画課 (055-995-1829) |
都市計画図(着色部分が市街化区域、白い部分が市街化調整区域) |
3 | 用途地域 |
・市街化区域は、13種の用途地域に区分され、区分ごとに建築できる建築物の用途、建蔽率、容積率が定められています |
地図情報総合サービス(都市計画情報) | 都市計画課 (055-995-1829) |
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4 | 用途地域の指定のない区域 |
・市街化調整区域では原則として建築行為は制限されています |
地図情報総合サービス(都市計画情報) | 都市計画課 (055-995-1828) |
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5 | 準防火地域 |
裾野駅西側の商業地域および近隣商業地域うち容積率300%以上の区域 ・一定規模以上の建物は不燃化させる必要があります ・裾野市内に「防火地域」はありません |
地図情報総合サービス(都市計画情報) | 都市計画課 (055-995-1829) |
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6 | 建築基準法第22条指定区域 | 都市計画区域全域
・防火地域および準防火地域以外の市街地において指定された、建築物の屋根や外壁などの防火上の構造制限区域 |
都市計画課 (055-995-1856) |
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7 | 都市計画施設区域 | 都市計画道路など
・都市計画施設区域内において建築物を建築しようとする場合は、都市計画法第53条の許可が必要です |
地図情報総合サービス(都市計画情報) | 都市計画課 (055-995-1829) |
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8 | 土地利用指導要綱区域 | 市内全域 一定規模以上の土地利用事業を行う場合は、事前に土地利用事業承認申請の手続きが必要です |
都市計画課 (055-995-1828) |
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9-1 | 都市機能誘導区域 | 都市機能誘導区域外で一定規模以上の開発行為や建築行為を行う場合、また都市機能誘導区域内で誘導施設と位置付けられた施設の休廃止を行う場合、立地適正化計画に基づき着手30日前までの届け出が義務付けられています | 都市計画課 (055-995-1829) |
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9-2 | 居住誘導区域 | 居住誘導区域外で一定規模以上の開発行為や建築行為を行う場合、立地適正化計画に基づき着手30日前までの届け出が義務付けられています | 都市計画課 (055-995-1829) |
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10 | 景観計画区域 | 市内全域
・一定規模以上の建築物を建築したり工作物を築造する場合、原則として建築確認申請の30日前までに景観条例、景観計画に基づく届出を行い、適合通知書の交付を受けてください |
都市計画課 (055-995-1828) |
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11-1 | 屋外広告物特別規制地域 |
特別規制地域内 |
地図情報総合サービス(都市計画情報) | 都市計画課 (055-995-1829) |
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11-2 | 屋外広告物普通規制地域 |
普通規制地域内 |
地図情報総合サービス(都市計画情報) | 都市計画課 (055-995-1829) |
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12 | 地区計画区域 |
市内4地区 ・地区計画区域内で建築行為を行う場合は、都市計画法第58条の2の規定に基づき、工事着手の30日前までに地区計画の届出を行い、適合通知書の交付を受けてください |
都市計画課 (055-995-1829) |
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12-1 | 地区計画区域 | 「千福が丘地区計画」 千福が丘(83.2ヘクタール) |
都市計画課 (055-995-1829) |
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12-2 | 地区計画区域 | 「南部地区計画」 伊豆島田・水窪の一部(22.5ヘクタール) |
都市計画課 (055-995-1829) |
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12-3 |
地区計画区域 | 「裾野駅西地区計画」 平松・二ツ屋・佐野の一部(17.6ヘクタール) |
都市計画課 駅周辺整備課(055-994-1274) |
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12-4 | 地区計画区域 |
「御宿地区計画」 御宿の一部(4.7ヘクタール) |
地図情報総合サービス(都市計画情報) | 都市計画課 (055-995-1829) |
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13-1 | 建築協定区域 | 「呼子ニュータウン建築協定」 呼子(6.98ヘクタール) |
裾野市土地開発公社(戦略推進課内) (055-995-1804) |
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13-2 | 建築協定区域 |
「東急千福ニュータウン(1)建築協定」 ・「東急千福ニュータウン(1)建築協定」の内容は「千福が丘地区計画」に包括されていますので手続きは不要です。地区計画の届出を行ってください
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裾野市土地開発公社(戦略推進課内) (055-995-1804) |
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14 | 土地区画整理事業区域 | 「裾野駅西土地区画整理事業」 (平松・佐野・二ツ屋の一部)(17.6ヘクタール) 土地区画整理事業の区域内で建築行為を行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定による建築行為許可を受けてください |
駅周辺整備課 (055-994-1274) |
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15 | 土採取条例区域 | 市内全域 一定規模以上で行う場合、裾野市土砂等による土地の埋立てなどの規制に関する条例による許可が必要です |
都市計画課 (055-995-1828) |
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16 | 電波伝搬障害防止区域 |
・電波伝搬障害防止区域内において、高さ31メートルを超える高層建築物を建築する場合などは届出が必要です ・裾野市都市計画課の窓口で、電波伝搬障害防止区域を表示する図面が閲覧できます |
総務省東海総合通信局 | 愛知県名古屋市東区白壁1-15-1合同庁舎3号館 (052-971-9105) |
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17 | 砂防指定地 | 市内21箇所
・砂防指定地内で建築する場合は、砂防指定地内行為許可申請が必要です |
静岡県総合基盤地理情報システム | 危機管理課 (055-995-1817) 県沼津土木事務所管理課 (055-920-2209) 県交通基盤部砂防課 (054-221-3042) |
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18 | 土砂災害危険箇所 | 市内114箇所 (土石流53、地すべり0、急傾斜地崩壊61) ・土砂災害危険箇所における建築制限はありません |
静岡県総合基盤地理情報システム | 建設課 (055-995-1855) 県沼津土木事務所 企画検査課 (055-922-2211) |
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19 | 急傾斜地崩壊危険区域 | 市内7区域
1.鹿島山(公文名字鹿島山)昭和55年11月25日 ・建築基準法における「災害危険区域」に位置づけられます |
静岡県総合基盤地理情報システム | 建設課 (055-995-1855) 県沼津土木事務所 管理課 (055-920-2209) |
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20 | 災害危険区域 |
市内7区域 ・静岡県建築基準条例(第3条)により、「急傾斜地崩壊危険区域」は「災害危険区域」となります ・災害危険区域内に住居用建築物(住宅、共同住宅など)を建築する場合、安全上支障がないものについては、静岡県知事による建築制限解除の手続きが必要です |
都市計画課 (055-995-1856) <制限解除手続きについて> 県沼津土木事務所 建築住宅課 (055-920-2224) |
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20-1 | 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) | 市内112箇所 (急傾斜60、地すべり0、土石流52) ・土砂災害を防止するための警戒避難体制が整備される区域です ・宅地建物取引業者の重要事項説明の対象です |
都市計画課 (055-995-1856) <区域図の閲覧> 危機管理課 (055-995-1817) 県沼津土木事務所 企画検査課(055-920-2211) |
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20-2 | 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン) |
市内101箇所 ・建築確認において安全のための構造制限を受けます ・特定開発行為(宅地分譲や病院など)には許可が必要です(土木法第9条第2項) ・宅地建物取引業者の重要事項説明の対象です
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都市計画課 (055-995-1856) <区域図の閲覧> 危機管理課(市役所1階) (055-995-1817) 県沼津土木事務所 企画検査課 (055-920-2211) |
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21 | 公共下水道処理区域 |
下水道処理区域内における排水設備設置義務 ・裾野市の公共下水道は「雨水汚水分流式」のため雨水は接続できません |
上下水道工務課 (055-995-1833) |
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22-1 | 公共水道供用区域 | 裾野市上水道の供用区域 | 上下水道工務課 (055-995-1833) |
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22-2 | 簡易水道供用区域 | 裾野市十里木高原簡易水道 (十里木高原別荘地 十里木高原地区・あしたか地区) |
上下水道工務課 (055-995-1833) |
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22-3 | 簡易水道供用区域 | 富士急日本ランド別荘地簡易水道 (十里木高原別荘地 日本ランド地区) 株式会社富士急リゾートアメニティ十里木高原別荘地サービスセンター |
裾野市須山2255-453 (055-998-1212) |
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22-4 | 簡易水道供用区域 | 十里木別荘分譲地簡易水道 (別荘地十里木 旧大昭和地区) |
十里木別荘地管理株式会社 裾野市須山2255-2986 (055-998-1018) |
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23 | 埋蔵文化財包蔵地 | 事業計画地が、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当している場合、計画規模の大小にかかわらず文化財保護法に基づく届出が必要です | 生涯学習課(生涯学習センター 裾野市深良435) (055-994-0145) (注釈)毎月最終月曜日は休館 |
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24 | 自然環境保全地域 | 「愛鷹山自然環境保全地域」 普通地域(498.00ヘクタール) 昭和50年2月20日 ・自然環境保全地域(普通地域)内における届出 |
生活環境課 |
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25-1 | 自然公園地域(特別地域) | 「富士箱根伊豆国立公園」特別地域(871.00ヘクタール)
・特別地域と特別保護地区内の風致景観に重大な支障を及ぼす行為は許可制です |
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25-2 | 自然公園地域(普通地域) | 「富士箱根伊豆国立公園」普通地域(440.00ヘクタール)
・普通地域内において建築物を新築・改築・増築する場合、延べ面積1000平方メートルを超えるまたは高さ13メートルを超えるものは届出が必要です |
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26-1 | 河川区域’準用河川および普通河川) | (大柄沢川、小柄沢川、久保川、中川、三間堀川、泉川、小沢川ほか) | 建設課 (055-995-1855) |
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26-2 | 河川区域 |
一級河川 (黄瀬川、佐野川、裾野大久保川、金沢川、用沢川、下和田川、深良川、大場川、泉川、入田川) |
沼津市高島本町1-3静岡県東部総合庁舎本館8階 (055-920-2209) |
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27-1 | 農地 | 農地(地目が「田・畑」の場合や、地目が田・畑でなくても耕作している場合など)を転用(農地以外の用途に使用)する場合、農地法に基づく届出や許可を受けなければなりません |
農業委員会事務局(農林振興課内) |
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27-2 | 農業振興地域 |
・農業振興地域のうち、農地以外の目的に使用することができない農用地区域内農地「青地(あおぢ)」は原則転用できません。転用するためには、農振法に基づく変更(農用地区域からの除外)申請を行い、「白地(しろぢ)」にする必要があります |
農業委員会事務局(農林振興課内) (055-995-1824) |
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28-1 | 十里木別荘地自主規制区域 | 十里木高原別荘地(十里木高原地区 あしたか地区 日本ランド地区) | 株式会社富士急リゾートアメニティ 十里木高原別荘地サービスセンター 裾野市須山2255-453 (055-998-1212) |
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28-2 | 十里木別荘地自主規制区域 | 別荘地十里木(旧大昭和地区) | 十里木別荘管理株式会社 裾野市須山2255-2986 (055-998-1018) |
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29 | 騒音規制法 | 振動規制法による特定建設作業実施届規制区域 (規制区域=裾野市全域) 規制地域内で特定建設作業(くい打機、空気圧縮機、ブレーカーなどを使用する作業のうち一定条件のもの)を行う場合、届け出が必要です。 |
生活環境課 (055-995-1816) |
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30 | 国土利用計画法規制区域 | 「事前許可」が必要となる規制区域の指定はありませんが、一定規模(市街化区域では2,000平方メートル、その他の都市 計画区域では5,000平方メートル、都市計画区域以外では10,000平方メートル)以上の一団の土地について土地売買などの契約を締結した場合は「届出(事後届出)」が必要です。 | 戦略推進課 (055-995-1804) 県交通基盤部 土地対策課 土地取引班(054-221-3371) |
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31 |
大規模盛土造成地 |
市内2箇所 ・宅地開発や建築を行う場合に、特別な手続きや条件はありません |
都市計画課(055-995-1828) |
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32 | 特別用途地区 | 市内1地区 ・建築基準法第49条の規定に基づき「研究開発拠点地区」の区域内における建築物の制限に関する条例を定めています。 |
地図情報総合サービス(都市計画情報) | 都市計画課 (055-995-1828) |
指定のない地域・地区
- 特別用途制限地域(建築基準法第49条の2)
- 法第52条第8項適用区域(建築基準法第52条)
- 特例容積率適用地区(建築基準法第57条の2)
- 高層住居誘導地区(建築基準法第57条の5)
- 高度地区(建築基準法第58条、都市計画法第9条17項)
- 高度利用地区(建築基準法第59条)
- 特定街区(建築基準法第60条)
- 都市再生特別地区(建築基準法第60条の2)
- 防火地域(建築基準法第61条)
- 特定防災街区整備地区(建築基準法第67条の2)
- 景観地区(建築基準法第68条)
- 航空機騒音障害防止地区 特別地区(特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法)
- 駐車場附置義務地区 地域(駐車場法)
- 自転車等駐車場附置義務区域(自転車の安全利用の促進と自転車などの駐車対策の総合的推進に関する法律)
- 臨港地区(港湾法)
- 流通業務地区(流通業務市街地の整備に関する法律)
- 風致地区(都市計画法)
- 歴史的風土特別保存地区(古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法)
- 緑地保全地域 特別緑地保全地域(都市緑地法)
- 緑化地域(都市緑地法)
- 生産緑地地区(生産緑地法)
- 伝統的建造物郡保存地区(文化財保護法)
- 宅地造成等工事規制区域(宅地造成および特定盛土等規制法)
- 造成宅地防災区域(宅地造成および特定盛土等規制法)
- 農村集落排水地区
- 中高層建築物条例区域
- 地すべり防止区域(地すべり防止法)
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年05月26日