裾野市土地利用事業に関する指導要綱

裾野市土地利用事業に関する指導要綱

裾野市では、良好な自然と生活環境の確保に努め、市域の均衡ある発展を図るため、一定規模以上の土地利用事業の施行に関し、必要な基準を定めています。下記に該当する土地利用事業を行う場合は、事前に土地利用事業承認申請の手続きが必要です。

土地利用事業とは?

土地利用事業とは、住宅地、集合住宅、工場、商業施設、教育施設、遊戯施設、医療施設、宿泊施設、保養施設、研究施設、研修施設、墓園、廃棄物処理施設、駐車場、資材置場、太陽光発電施設(農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に発電設備を設置する場合を除く)などの建設、もしくはその用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更、建築物の建築、その用途の変更に関する事業、土石若しくは温泉、地下水の採取を行う事業、裾野市土砂等による土地の埋立て等に規則に関する条例(平成8年裾野市条例第29号。以下「土砂条例」という。)第2条第2号に規定する事業をいいます。

一定の規模とは?

上記の土地利用事業に該当するもので、施行区域の面積が2,000平方メートル以上の土地利用事業が対象です。ただし、次に掲げる事業はこの面積に関係なく適用されます。

  1. 旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく旅館などの建設に関する土地利用事業
  2. 産業廃棄物処理施設の建設に関する土地利用事業
  3. 計画建物が5階建て以上で、延床面積が5,000平方メートル以上、もしくは7階建て以上か高さが21メートル以上の建築物、面積が1,000平方メートル以上の地下街およびアーケード街建設の土地利用事業
  4. 地下水採取を伴う土地利用事業(揚水機の吐出し口の断面積の合計が14平方センチメートルを超えるもの)
  5. その他市長が、周辺の環境に影響を及ぼすものと特に認めた土地利用事業

申請書の提出方法

提出の時期

土地利用事業承認申請の受付締切日は、毎月20日(20日が閉庁日の場合は直前の開庁日)です。ただし、12月と3月については、年内・年度内に意見書をお渡しできるようにするため、締切日が10日(10日が閉庁日の場合は直前の開庁日)となりますのでご協力をお願いします。

提出部数

  • 正本1部
  • 副本1部
  • 幹事会用11部(副本と幹事会用はコピー可)

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  • 様式集

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 土地対策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1828
ファクス:055-994-0272

都市計画課(都市計画係・土地対策係)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2021年04月01日