都市計画法に基づく開発行為(法第29条、第43条、省令第60条)などの許可

都市計画法に基づく開発行為などの許可について、これまで静岡県で行ってきましたが、平成18年4月1日から権限委譲により裾野市で取り扱っています。
開発行為は、良質な市街地の整備を図るため、都市計画法第33条に定める技術基準に適合することが必要です。
また、市街化調整区域における開発行為、建築許可については、都市周辺部における無秩序な市街化の防止を図るため、都市計画法第34条各号に定めるいわゆる立地基準に該当する場合に許可されます。
開発登録簿の閲覧、写しの交付の手続き、開発行為などの手数料についても参考にしてください。
(注釈)2,000平方メートル以上の開発行為や開発行為の目的によっては、別途「裾野市土地利用事業に関する指導要綱」に基づく承認申請の手続きが必要となる場合があります。詳細は裾野市土地利用事業に関する指導要綱をご覧ください。

開発行為等に関する規則・事務処理要領

様式集

規則の様式集

事務処理要領の様式集

都市計画法施行規則(省令)に規定する様式集

添付書類一覧表

開発行為に関する公共施設管理者との協議(公共施設の帰属)

立地基準

都市計画法第34条第14号(令第36条第1項第3号ホ)については、静岡県開発行為等の手引き第7編 開発審査会を参照してください。

技術基準

都市計画法施行令第25条の適用基準は、令和2年7月31日に廃止しました。

裾野市開発審査会付議事務処理要領

様式集

検査要領

開発行為等の手数料一覧表

排水施設の設計審査に使用する降雨強度式の改正

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 土地対策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1828
ファクス:055-994-0272

都市計画課(都市計画係・土地対策係)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2022年01月29日