開発行為に関する公共施設管理者との協議(公共施設の帰属)
都市計画法第32条の規定による協議
都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定により、開発許可を申請しようとする人は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者若しくは開発行為または開発行為に関する工事より設置される公共施設を管理することとなる人と協議し、同意を得る必要があります。
開発行為に伴い設置される公共施設の手続に関する要綱および同意基準
裾野市開発行為に伴い設置される公共施設の手続きに関する要綱 (PDFファイル: 781.7KB)
裾野市開発行為に伴い設置される道路および道路に附属する施設に関する同意基準 (PDFファイル: 191.7KB)
様式
【様式1】開発行為に伴う公共施設に関する協議(変更協議)申出書 (Wordファイル: 21.6KB)
【様式4】開発申請者変更届 (Wordファイル: 15.4KB)
【様式5】開発行為の協議に関する変更届 (Wordファイル: 16.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設課 建設管理係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1855
ファクス:055-993-6318
更新日:2021年01月26日