開発行為に関する公共施設管理者との協議(公共施設の帰属)

都市計画法第32条の規定による協議

都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条の規定により、開発許可を申請しようとする人は、あらかじめ開発行為に関係がある公共施設の管理者若しくは開発行為または開発行為に関する工事より設置される公共施設を管理することとなる人と協議し、同意を得る必要があります。

開発行為に伴い設置される公共施設の手続に関する要綱および同意基準

様式

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更新日:2021年01月26日