確認申請(工作物)
確認申請を必要とする工作物を築造しようとする場合、手続きをお願いします。(裾野市に権限があるものに限ります)
(押印廃止に伴う取扱い)
- 委任状への押印は不要です。
- 誤記などの修正なども押印は不要ですが、修正箇所に修正者の記名をお願いします。
- 静岡県や裾野市が独自に定める様式は、今後改正の手続きを進めますが、改正までの間は引き続き押印が必要です。
内容・目的
建築基準法第88条の規定により法第6条の確認の手続きが準用される工作物の、申請書の様式と添付を要する図書は、下記のとおりです。
対象
建築基準法第88条の規定により法第6条の確認の手続きが準用される工作物
根拠法令
- 建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請および確認)
- 建築基準法第88条(工作物への準用)
- 建築基準法施行令第138条(工作物の指定)
- 建築基準法施行令第138条の2(工作物に関する確認の特例)
- 建築基準法施行令第139条(煙突および煙突の支線)
- 建築基準法施行令第140条(鉄筋コンクリート造の柱等)
- 建築基準法施行令第141条(広告塔または高架水槽等)
- 建築基準法施行令第142条(擁壁)
- 建築基準法施行令第143条(乗用エレベーターまたはエスカレーター)
- 建築基準法施行令第144条(遊戯施設)
- 建築基準法施行令第144条の2(型式適合認定の対象とする工作物の部分および一連の規定)
- 建築基準法施行令第144条の2の2(製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)
- 建築基準法施行令第144条の2の3(処理施設)
- 建築基準法施行令第144条の2の4(特定用途制限地域内の工作物)
- 建築基準法施行規則第3条(工作物に関する確認申請書および確認済証等の様式)
- 平成12年建設省告示第1449号(煙突、鉄筋コンクリート造の柱等、広告塔または高架水槽等および擁壁、乗用エレベーターまたはエスカレーターの構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算の基準を定める件) ほか
- 裾野市建築基準法施行細則第2条(確認申請書の添付図書)
申請書の宛先
ただし、裾野市建築主事権限の用途・規模の工作物であっても、建築基準法第6条第1項第1号~第3号までの建築物を有する敷地に築造される場合は、静岡県建築主事の権限となります。
申請部数
正本(1部)
副本(1部)
手数料
審査期間
審査対象 | 審査期間 |
---|---|
煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物 | 7日以内 |
昇降機、ウォーターシュート、飛行塔その他これらに類する工作物 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設などの工作物 |
35日以内 |
申請書類
規則で定められたもの
建築基準法施行規則第3条に定めるとおりです
規則で定められたもの以外
静岡県と裾野市の条例などの規定による
名称 | 目的 | 様式 | 根拠 |
---|---|---|---|
用途廃止可能証明等 |
国有地を適切に処理することが可能か確認するため | 静岡県土木部長通知 | |
公図の写し (敷地内に国有地がある場合) |
公有財産の有無と敷地を確認するため |
静岡地方法務局沼津支局(外部リンク)で入手できます
|
裾野市建築基準法施行細則第2条 |
がけの形状・土質等を示す図書 (2メートルを超えるがけに接する敷地に建築する場合) |
静岡県建築基準条例第10条(がけ条例)の審査のため | 裾野市建築基準法施行細則第2条 | |
付近見取図 (縮尺2,500分の1) |
建築基準法第3章等の規定への適合状況を確認するため | 都市計画情報サービスをプリントしたものを利用できます(縮尺2500分の1で印刷) |
裾野市建築基準法施行細則第2条 |
備考
- 広告塔・広告版などを築造される場合は、「屋外広告物法」(建築基準法施行令第9条第1項第二号で定める建築基準関係規定)についても確認をお願いします(まちづくり課)。
- 一定の高さを超える工作物(市街化区域15メートル、市街化調整区域10メートル)を新設、増設、改設または移転する場合、裾野市景観条例に基づく届出が必要となります(まちづくり課)。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年04月01日