建築工事届/建築物除却届

建築主が建築物を建築しようとする場合、または、建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合には、建築主事を経由して都道府県知事に届け出なければなりません。

内容・目的

建築基準法第15条第1項で、建築主が建築物を建築しようとする場合、または、建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合には、建築主事を経由して都道府県知事に届け出なければならないと定めてられています。また第2項で、建築物が災害で滅失した場合には、市区町村長は都道府県知事にその旨の報告をしなければならないと定められています。(ただし、建築物の床面積が10平方メートル以内の場合や、用途変更確認申請、計画変更確認申請の場合は、建築工事届の提出は不要です。)

これらの届出や報告をもとに都道府県の建築主事などが建築統計を作成して国土交通省に送付、建築着工統計(建築物・住宅)および建築物滅失統計(除却および災害)などの統計情報として活用されています。

根拠法令

  • 『建築基準法』第15条(届出と統計)
  • 『建築基準法施行規則』第8条(建築工事届と建築物除却届)

届出書の宛先

静岡県知事(規模、用途にかかわらず全て)

届出部数

正本(1部)

届出期限

  • 建築工事届:確認申請(建築物)と同時(建築基準法施行規則第8条第3項)
  • 建築物除去届:除去工事の着手前

届出書類

内容に応じた書式を使用してください。

届出書類
パターン 内容 書式の名称 様式 根拠法令
建築物を建築しようとするとき(更地に新築) 建築工事届 第40号様式(PDF形式(PDF:246.6KB) doc形式(ワード:76.5KB)) 建築基準法施行規則第8条第1項、第2項
建築物を除却し、引き続き当該敷地内において建築物を建築しようとするとき 建築工事届 第40号様式(PDF形式(PDF:246.6KB) doc形式(ワード:76.5KB)) 建築基準法施行規則第8条第1項、第2項
建築物を除却しようとするとき(解体後の建築計画なし) 建築物除却届 第41号様式(PDF形式(PDF:172.7KB) doc形式(ワード:61.5KB)) 建築基準法施行規則第8条第1項

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2023年04月01日