家屋を取り壊した方

家屋を取り壊した方は、届け出を!

家屋を取り壊したら家屋滅失届を提出してください

  • 対象:固定資産税の課税対象になっている家屋を1月1日までに取り壊した方
  • 届出方法:所定の様式に必要事項を記入し、裾野市役所1階課税課資産税係に提出してください。
  • 提出書類:家屋滅失届

注釈:建物取壊証明書が必要な場合があります。

家屋を取り壊した方で次のような方は、届け出が必要ありません

  • 登記をしてある家屋で既に滅失登記をしてある方
  • 登記をしてある家屋で、年内(12月末日まで)に滅失登記をする方

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863

税務課 資産税係へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2024年09月17日