家屋を取り壊した方
家屋を取り壊した方は、届け出を!
家屋を取り壊したら家屋滅失届を提出してください
- 対象:固定資産税の課税対象になっている家屋を1月1日までに取り壊した方
- 届出方法:所定の様式に必要事項を記入し、裾野市役所1階課税課資産税係に提出してください。
- 提出書類:家屋滅失届
注釈:建物取壊証明書が必要な場合があります。
家屋を取り壊した方で次のような方は、届け出が必要ありません
- 登記をしてある家屋で既に滅失登記をしてある方
- 登記をしてある家屋で、年内(12月末日まで)に滅失登記をする方
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- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863
更新日:2024年09月17日