計画変更確認申請
建築確認を受けた計画に変更が生じた場合は計画変更の手続きが必要です(裾野市に権限のあるものに限ります)
内容・目的
建築確認申請書を提出し確認済証の交付を受けた後に、計画の変更が生じた場合には、「計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更である場合(建築基準法施行規則第3条の2)」を除き、当該変更箇所工事に着手する前に、計画変更確認申請書を提出し、確認済証の交付を受けなければなりません。
根拠法令
- 『建築基準法』第6条第1項(建築物の建築等に関する申請と確認)
- 『建築基準法施行規則』第1条の3(確認申請書の様式)第8項
- 『建築基準法施行規則』第3条の2(計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更)
申請書の宛先
裾野市長(市物件)
申請部数
確認申請と同じ
手数料
下記リンクをご確認ください
提出書類
建築基準法施行規則第1条の3第8項に定めるとおりです
備考
- 計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更を行った場合は、軽微な変更届が必要です。
- 記載事項の変更(建築基準関係規定に関わらない変更)を行った場合は記載事項変更届が必要となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年04月01日