確認申請(建築物)
建築物の確認申請の手続きや添付書類を説明しています。(裾野市=限定特定行政庁の権限となる小規模建築物に適応するよう記載しています。)
(押印廃止に伴う取扱い)
- 委任状への押印は不要です。
- 誤記などの修正なども押印は不要ですが、修正箇所に修正者の記名をお願いします。
- 静岡県や裾野市が独自に定める様式は、今後改正の手続きを進めますが、改正までの間は引き続き押印が必要です。
内容・目的
建築物の確認申請(確認申請を必要とする建築物)の様式および添付を要する図書は下記のとおりです。なお、裾野市建築基準法施行細則で、添付が必要な書類がありますので、確認してください(当市に権限のあるものに限ります)。
対象
建築基準法第6条第1項に規定される、確認の手続きが必要な建築物
根拠法令
- 『建築基準法』第6条(建築物の建築などに関する申請と確認)
- 『建築基準法施行規則』第1条の3第1項(確認申請書の様式)
- 『裾野市建築基準法施行細則』第2条(確認申請書の添付図書)
『確認審査などに関する指針』(平成19年6月20日国土交通省告示第835号) (PDFファイル: 348.0KB)
『建築基準法施行規則の一部を改正する省令などの施行について(技術的助言)』(平成25年5月30日、国住指第526号) (PDFファイル: 143.4KB)
申請書の宛先
裾野市建築主事(市物件)
申請部数
- 確認申請書
- 正本(1部)
- 副本(1部)
- 消防用(1部)(消防同意が必要な場合)
- 建築計画概要書(1部)
(1部) - 建築工事届(1部)
(1部)
注意事項
- 書類の不整合を防ぐため、副本はできるだけ正本をコピーして作成してください
手数料
審査期間
分類 | 審査期間 |
---|---|
法第6条第1項第四号 |
7日以内(消防同意含む) |
法第6条第1項第一号~三号 |
35日以内(消防同意含む) |
合理的な理由がある場合 |
70日以内(消防同意含む) |
申請書類
建築基準法施行規則で定められたもの
建築基準法施行規則第1条の3に定めるとおりです
認定書の写しの取り扱い
建築基準法施行規則の改正(平成19年11月14日)で、建築基準法施行規則第1条の3表4に掲げる「構造方法などの大臣認定書の写し」の添付は建築主事が当該書類を有していないことその他の理由で、提出を求める場合に限られることになりました。当市においては、一般財団法人建築性能基準推進協会の「大臣認定の検索システム」で表示される一覧表のうち、「写しの公開」に「公開中」の記載があるものは添付不要です。
都市計画法施行規則第60条証明の取り扱い
都市計画法施行規則第60条に基づく証明書は、原本を添付するものとします。やむを得ず写しを添付する場合は、審査時に原本照合を行います。(静岡県建築行政連合会議合意)
建築基準法施行規則で定められたもの以外
静岡県と当市の条例などの規定によるもの
No. | 名称 | 目的 | 様式 | 根拠 |
---|---|---|---|---|
1 | 消防同意調査書 (消防同意(建築基準法第93条)が必要な場合) (注釈)消防用のかがみに添付してください |
消防の同意が必要なため | 富士山南東消防本部(外部リンク)から入手できます。 消防同意調査表(富士山南東消防組合火災予防条例施行規則様式第25号)(ワード:19KB) |
富士山南東消防組合火災予防条例施行規則(第17条) |
2 | 用途廃止可能証明など (敷地内に国有地がある場合) |
国有地を適切に処理することが可能か確認するため | 昭和47年6月13日静岡県土木部長通知第119号 | |
3 | 公図の写し | 公有財産の有無と敷地を確認するため | 静岡地方法務局沼津支局(外部リンク)で入手できます | 裾野市建築基準法施行細則第2条 |
4 | がけの形状・土質などを示す図書 (2メートルを超えるがけに接する敷地に建築する場合) |
静岡県建築基準条例第10条(がけ条例)の審査のため | 裾野市建築基準法施行細則第2条 静岡県建築基準条例第10条 |
|
5 | 付近見取図 (縮尺2,500分の1) (建築基準法施行規則第1条の3第1項の表1の(い)項で定める事項以外に、用途地域内の場合における地域地区と都市計画施設を明示) |
建築基準法第3章などの規定への適合状況を確認するため | 市都市計画情報サービスをプリントしたものを利用できます。(縮尺2,500分の1で印刷) | 裾野市建築基準法施行細則第2条 |
6 | 工事監理計画届 (注釈)工事監理者が未定の場合は添付不要ですが、工事着手前までに定めて、工事監理者決定届とあわせて提出してください。 |
工事監理の徹底と工事監理の内容を確認するため | 様式第2号(第4条関係)工事監理計画届(:21.4KB) | 裾野市建築基準法施行細則第4条 |
7 | し尿浄化槽の概要書と構造仕様を示す図書 (し尿浄化槽を設置する場合) (注釈)浄化槽工事業者が未定の場合は、決定次第浄化槽工事業者決定届を提出してください。 |
し尿浄化槽の概要と構造審査などを行うため | 様式第5号(第10条第1項関係)し尿浄化槽の概要書(ワード:40.5KB)) | 裾野市建築基準法施行細則第10条 |
8 | し尿浄化槽に関する通知書 (建築基準法第32条第2項の規定により、し尿浄化槽を設置する場合) (注釈)とじずに別葉としてください。 |
市建築主事から県東部保健所に設置を通知 するため |
別記様式2 し尿浄化槽に関する通知書(:46.5KB) | 建築基準法第93条第5項 |
9 | 浄化槽法第7条検査依頼書 (建築基準法第32条第2項の規定により、し尿浄化槽を設置する場合) (注釈)とじずに別葉としてください。 |
浄化槽法第7条に基づく設置検査の依頼を行うことを確認するため | 浄化槽法第7条 検査依頼書添付用紙 | 浄化槽法第7条 沼津土木事務所 建築課長通知(平成24年6月12日沼津建第32号) |
10 | 筋かいの位置および種類を明示した図書 (建築基準法施行令第46条第4項の適用を受ける場合) (注釈)階数が2以上または延べ面積が50平方メートルを超える木造の建築物 |
必要壁量の検討内容を確認するため | 建築基準法施行令第46条第4項 裾野市建築基準法施行細則第7条第1項第一号(イ) |
|
11 | 壁量計算書 (建築基準法施行令第46条第4項の適用を受ける場合) (注釈)静岡県建築構造設計指針・同解説(2014年版)により、地盤種別や静岡県地震地域係数などによる必要壁量の割増し(詳細は木造建築物の壁量計算における割増しをご覧ください。)規定があります。 |
必要壁量の検討内容を確認するため | 建築基準法施行令第46条第4項 裾野市建築基準法施行細則第7条第1項第一号(ウ) 静岡県建築構造設計指針・同解説(2014年版) |
(注釈1)建築士法第24条の6の規定による書面の写しの添付(平成11年10月22日静岡県告示第851号)は、平成20年4月1日から不要になりました。
(注釈2)建築士免許証の写しの添付は、審査側で「建築士名簿(建築士データベースなど)」による免許登録の確認が義務化されたことに伴い、平成25年7月1日より不要になりました。
(注釈3)「木造建築物の建築確認申請書などへの壁量計算書添付について」(平成7年2月8日静岡県都市住宅部長通知書第822号)は、中間検査申請書への添付義務に伴い、平成27年5月31日をもって廃止されました(平成27年3月27年住安第3098号)。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年04月01日