建築計画概要書の閲覧
建築計画概要書は、第三者が対象の建築物が建築確認が行われたものであるのか、どのような建築物が建築されるのかなどの情報を得たい場合に閲覧していただき、周辺住民の協力のもとに違反建築を未然に防止するとともに、無確認建築物の売買を防止しようとするものです。
内容
建築基準法第93条の2および施行規則第11条の4の規定に基づき、特定行政庁は建築確認などに関する書類(建築計画概要書等)について、当該建築物が滅失または除去されるまで保存し、閲覧の請求があった合には、閲覧に供するよう定められています。
まちづくり課の窓口においては、平成11年度以降に建築確認を受けた建築物等の「建築計画概要書」の閲覧が可能です。ただし、裾野市で閲覧できるのは、市に権限のある物件(詳しくは、下記の裾野市(限定特定行政庁)の権限による建築関係事務をご覧ください)に限ります。
裾野市(限定特定行政庁)の権限による建築関係事務
根拠法令
- 建築基準法第93条の2(書類の閲覧)
- 建築基準法施行規則第11条の4(書類の閲覧等)
建築計画概要書その他の書類の閲覧について(技術的助言)(平成21年11月18日国住指第3133号) (PDFファイル: 83.1KB)
裾野市建築物の確認等に関する書類の閲覧規定(平成18年1月6日裾野市規定第1号)
閲覧時間
開庁日の9時~17時
手数料
無料
閲覧方法
- 閲覧窓口に備え付けてある「閲覧記録書」に、住所、氏名、閲覧しようとする全ての敷地の地名地番と閲覧の目的を記入していただきます。
- どなたでも閲覧することができ、委任状は不要です。
備考
- 裾野市の窓口で閲覧できるのは「市物件」(詳しくは、下記の裾野市(限定特定行政庁)の権限による建築関係事務をご覧ください)のみです。
- 概要書は平成11年度以降に建築確認を受けたもののみ存在します。
- 建築計画概要書制度は、昭和46年1月1日施行の建築基準法一部改正により始まりましたが、平成11年5月1日施行の建築基準法施行規則の一部改正により、概要書の保存年限が「当該建築物が滅失し、または除去されるまで」とされる以前のものは保存されておりません。
- 概要書の窓口以外への持ち出しはできません。
- 個人のプライバシーに関わる部分(建築主の氏名・郵便番号・住所・電話など)の転記は認められません。
- 「県物件」の閲覧については、県が定めた閲覧規定「確認その他の建築基準法令の規定による処分と報告に関する書類の閲覧規定(平成17年6月24日 静岡県告示第803号)」に基づきます。
(注釈)問い合わせ先は、静岡県沼津土木事務所建築住宅課(静岡県沼津市高島本町1-3 静岡県東部総合庁舎8階 電話055-920-2224)となります。
裾野市(限定特定行政庁)の権限による建築関係事務
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年04月01日