静岡県建築構造設計指針・同解説(2014年版)
静岡県では、建築基準法施行令第3章(構造強度)の技術基準を補完し、建築物の構造的安全性を高めるため、構造指針を策定しています。
東海地震の切迫性が叫ばれている中、構造設計を行う際はこの指針を活用され、県内建築物の一層の耐震性向上にお役立てください。
「静岡県建築構造設計指針」策定の趣旨
建築物の構造的安全性を確保するための基本的な考え方は、建築基準法第20条と建築基準法施行令第36条の3に述べられている。
このような考え方のもとに、各種構造の構造方法と構造計算の方法に関する具体的な規定が、建築基準法第20条後段と建築基準法施行令第3章に設けられている。
しかしながら静岡県は、大規模地震対策特別措置法に基づく地震防災対策強化地域に指定され、県内の建築物は、より耐震的な構造にすることが望まれることから、建築物の耐震性能水準を引き上げるとともに、安全性をより確実に達成させるために、この指針を策定したものである(2009年版 第1章「総則」1.1「趣旨」(解説)より)。
「静岡県建築構造設計指針」の入手
「静岡県建築構造設計指針・同解説(2014年版)」は、静岡県のウェブサイトよりダウンロードできます。
なお、2014年版は、平成27年4月1日より適用されます。
「静岡県建築構造設計指針・同解説(2014年版)」
(静岡県県民部建築住宅局建築確認検査室)
旧指針(2009年版)の取扱い
平成22年1月1日より運用されてきた「静岡県建築構造設計指針・同解説(2009年版)」は、「静岡県建築構造設計指針・同解説(2014年版)」として改定され、平成27年4月1日より適用、既に設計中の計画に対する経過措置として、平成27年6月30日までに確認申請を行うものについては、旧指針による設計も可能となりますが、構造計算書などに適用した指針の年度を記入するようお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2019年02月01日