木造(在来工法、枠組壁工法等)の壁量計算における必要壁量1.32倍の義務化
静岡県では、木造(在来工法、枠組壁工法)の壁量計算における必要壁量を、建築基準法が定める「1.32倍」とするよう、条例で義務づけています。
木造建築物の壁量計算における割増し
静岡県では、地震対策として、昭和59年から「静岡県建築構造設計指針」に基づき、木造(在来工法、壁枠組工法等)の壁量計算における必要壁量について、建築基準法で規定される地震力に1.32倍を割り増すよう、要請してきました。より実効性を高めるため、平成29年3月に静岡県建築基準条例等を改正し、建築基準関係規定と位置付けることにより、基準適合を義務化しました。(平成29年10月1日施行)
参考ページ:静岡県建築基準条例等の一部改正について(静岡県ウェブサイト)
静岡県建築基準条例・同解説(平成30年9月25日版)抜粋(PDFファイル:380.6KB)
チラシ「建築物の耐震基準を強化します」(一般の方向け)(PDFファイル:474.7KB)
チラシ「静岡県地震地域係数(Zs)を義務化します」(建築士等の方向け)(PDFファイル:136.7KB)
適用範囲
静岡県全域
基準
木造(在来工法、枠組壁工法)の壁量計算については、必要量を1.32倍とする。
(注釈)1.32倍とは、Zs(静岡県地震地域係数)による倍率(1.2)と、真の耐震性能のばらつきによる倍率(1.1)を乗じたものです。
適用の除外
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく評価方法基準における耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2または3の基準に適合するもの。(長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定等により、同等の耐震性が確認できる場合を含む。)
(注釈)品確法や耐震診断等で参照する「建築基準法で定める静岡県の地域係数(Z)」は、これまでどおり「Z=1.0」となります。
根拠法令
- 建築基準法施行令 第46条第4項(壁量計算)
- 平成12年建設省告示第1352号「木造建築物の軸組の設置の基準を定める件
- 静岡県建築基準条例第10条の2(構造耐力)
- 平成29年3月28日静岡県告示第219号 ほか
関連ページ
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都市計画課 建築住宅係
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更新日:2023年05月29日