(平成18年4月1日)裾野市(限定特定行政庁)の権限による建築関係事務

裾野市は、2006(平成18)年4月1日から建築基準法第97条の2および同施行令第148条の規定による建築主事(注釈1)を設置し、限定特定行政庁(注釈2・3)へ移行しました。このことで、下記の事務は裾野市で行えることとなりました。

(注釈1)建築主事:知事または市長の指揮監督の下で、建築基準法第6条第1項の規定による確認に関する事務をつかさどる職員で、建築基準適合判定資格者検定に合格し国土交通大臣の登録を受けた者のうち知事または市長から任命されたもの(建築基準法第4条)
(注釈2)特定行政庁:建築主事を置く自治体の長(裾野市長)(建築基準法第2条第三十五号)
(注釈3)限定特定行政庁:建築基準法第6条第1項第四号の建築物のみ確認検査を行う建築主事を置く特定行政庁(同項第一号から三号までの建築物は県の建築主事が確認検査を行う)

市公式ウェブサイトでは、便宜上、下記のように呼称しています

  • 裾野市の権限によるもの:市物件
  • 静岡県の権限によるもの:県物件

根拠法令

  • 『建築基準法』第2条第三十五号(特定行政庁の定義)
  • 『建築基準法』第97条の2(市町村の建築主事等の特例)
  • 『建築基準法施行令』第148条(市町村の建築主事等の特例)

裾野市建築主事の権限に属するもの

確認申請・完了検査などに関する事務

建築物

建築基準法第6条(確認申請を必要とする建築物)のうち、第1項第四号に掲げる建築物に限ります。第一号~第三号に掲げる建築物は、静岡県建築主事の権限(県物件)となります。

(具体的には、都市計画区域内における、下記のいずれかに該当する建築物)

用途もしくは構造 対象規模
特殊建築物(学校、病院、劇場、旅館、共同住宅など) その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以下のもの (2020(令和元)年6月25日改正で100から200)
木造 2階建以下、延べ面積500平方メートル以下、高さ13メートル以下かつ軒の高さ9メートル以下のもの
木造以外(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など) 平屋建て、かつ延べ面積200平方メートル以下のもの

(注釈)ただし、上記に該当しても、静岡県知事の権限に属する許可や認定(例:接道規制の特例に関する認定または許可(建築基準法第43条第2項)など)を受けた場合は、静岡県建築主事の権限(県物件)となります。

工作物

建築基準法第88条(確認申請を必要とする工作物)うち、建築基準法施行令第138条第1項第一号、第三号、第五号に掲げる用途かつ定められた高さ範囲のものに限ります。第二号、第四号に掲げる用途は、高さに関わらず静岡県建築主事の権限(県物件)となります。

令第138条第1項 用途 高さの範囲
第一号 煙突 6メートルを超え、10メートル以下のもの
第三号 広告塔、広告版、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの 4メートルを超え、10メートル以下のもの
第五号 擁壁 2メートルを超え、3メートル以下のもの

(注釈1)ただし、これらの工作物を単独で築造する場合または建築基準法第6条第1項第四号の建築物の敷地に築造する場合に限ります。
(注釈2)第二号(高さが15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの)および第四号(高さが8メートルを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの)に掲げる工作物は、全て静岡県の権限となります。

特定行政庁(裾野市長)の権限に属するもの

建築に関する事務

上記 裾野市建築主事の権限における建築物・工作物に関する下記の事務

(建築主事の確認か指定確認検査機関の確認かを問わない)

  • 指定確認検査機関による確認、中間・完了検査に対する措置等(法第6条の2第6項および第7項、法第7条の27項、法第7条の4第7項)
  • 違反建築物に対する措置(法第9条)
  • 建築監視員(法第9条の2)
  • 違反建築物の設計者等に対する措置(法第9条の3)
  • 保安上危険な建築物等の所有者等に対する指導および助言(法第9条の4)
  • 著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告および命令(法第10条)
  • 第3章の規定に適合しない建築物に対する措置(法第11条第1項)
  • 報告・検査・立入調査等(法第12条)
  • 国の機関の長等に対する通知(法第18条第25項)
  • 接道規制の特例に関する認定(建築基準法第43条第2項第一号)
  • 応急仮設建築物の存続期間の延長に関する許可と仮設建築物に対する制限の緩和に関する許可(法第85条第3項および第5項)
  • 一団地認定(法第86条第1項、第2項および第8項)
  • 公告認定対象区域内における一敷地内認定建築物以外の建築物の位置の構造の認定(法第86条の2第1項および第6項)
  • 一の敷地とみなすこと等の認定または許可の取消し(法第86条5第2項および第4項)
  • 総合的設計による一団地の住宅施設についての制限の特例に関する認定(法第86条の6)
  • 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合の制限の緩和に関する認定(法第86条の8)
  • 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の制限の緩和に関する認定(法第87条の2第1項)
  • 建築物の用途を変更して一時的に他の建築物として使用する場合の制限の緩和に関する許可(法第87条の3第3項および第5項)
  • 書類(建築計画概要書等)の閲覧(法第93条の2)
  • その他

(いずれも、建築基準法第6条第1項第四号建築物に限る)

道路に関する事務

他法令に関する事務

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の規定による事務

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2020年11月06日