建築の手続きの流れ(市民の方へ)

建築基準法により、建築物の安全性などを確保するために、確認申請を必要とする建築物・工作物・建築設備を建築(築造)する場合には、行政の建築主事または民間の指定確認機関による審査や検査を受け、一定以上の規模の建築物は、構造計算適合性判定機関の判定を受けなければならないとされています。
また、建築士法により、一定の規模をこえる建築物の設計や工事監理は、建築士でなければ行うことができません。
さらに、一定規模以上の構造設計、設備設計に関しては、構造設計一級建築士、設備設計一級建築士の関与も義務付けられています。

1.建築確認

確認申請を必要とする建築物などを建築しようとする場合は、都道府県や市町村の建築主事または指定確認検査機関に確認申請書を提出し、建築基準法等の基準に適合していることの審査を受け、確認済証の交付を受けなければ、着工することができません。
確認済証の交付を受けた計画に変更が生じた場合は以下の手続きが必要です。

  • 記載事項に変更が生じた場合
  • 軽微な変更が生じた場合
  • 軽微でない変更が生じた場合
  • 計画を廃止した場合

2.中間検査

特定工程を含む建築物については、特定工程が終了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受け、中間検査合格証の交付を受けなければ特定工程後の工程に着手することができません。

3.完了検査

確認申請を必要とする建築物などは、工事が完了した段階で、建築主事や指定確認検査機関の検査を受け、検査済証の交付を受けなければなりません。なお、特殊建築物や一定規模以上の建築物については、検査済証の交付を受けるまでは建築物を使用することができません。(仮使用の承認を受けた場合を除く。)

建築の手続きのながれ
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更新日:2019年01月30日