建築士でなければできない設計・工事監理

一定の規模をこえる建築物の設計や工事監理は、建築士でなければ行うことができません。

内容

建築士法および静岡県条例で、建築物の用途・構造・規模などによって、それぞれ建築士(一級建築士、二級建築士、木造建築士)でなければできない設計または工事監理の範囲が定められています。

根拠法令

  • 建築基準法第5条の6(建築物の設計及び工事監理)
  • 建築基準法第6条(建築物の建築等に関する申請及び確認)
  • 建築士法第3条(一級建築士でなければできない設計又は工事監理)
  • 建築士法第3条の2(一級建築士または二級建築士でなければできない設計又は工事監理)
  • 建築士法第3条の3(一級建築士、二級建築士または木造建築士でなければできない設計又は工事監理)

建築士でなければできない設計または工事監理の範囲

(静岡県内に対応するように作成してあります)

建築士の設計・工事監理の範囲

備考

  • 建築基準法第85条第1項または第2項に規定する応急仮設建築物は除かれます。(建築士法第3条第1項かっこ書き)
  • 延べ床面積は、建築物の新築部分ならびに建築物の増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えをする場合は、その部分を新築すると見なして適用します。(建築士法第3条第2項)
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2019年05月22日