消防の同意(建築基準法第93条 第1項)
建築確認や許可を受けるためには、消防法などの規定に適合している事について、あらかじめ所管する消防の同意を受ける必要があります。
内容・目的
建築基準法第93条により、建築主事または指定確認検査機関は、建築基準法の規定による許可または確認をする場合においては、建築物の工事施工地または所在地を管轄する消防長または消防署長の同意を得なければ、当該許可または確認をすることができないと規定されています。
根拠法令
- 『建築基準法』第93条第1項~第3項(許可または確認に関する消防長などの同意など)
- 『建築基準法施行令』第147条の3(消防長などの同意を要する住宅)
- 『消防法』第7条(建築許可などについての同意)
- 『消防法施行令』第1条(消防長などの同意を要する住宅)
- 『富士山南東消防組合火災予防条例施行規則』第17条(建築物の新築などの同意通知)
消防の同意が必要となるもの
建築確認の場合
確認申請(建築物)において、申請建築物が次の一つ以上に該当する場合、消防の同意が必要です。
条件 | 根拠法令 |
---|---|
防火地域と準防火地域の区域内にあるもの | 建築基準法第93条 |
一戸建ての住宅でないもの | 建築基準法第93条 |
一戸建ての住宅で、住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるものまたは50平方メートルを越えるもの(注釈) | 建築基準法施行令(第147条の3) |
(注釈)一戸建ての住宅の別棟増築における消防同意の取扱い
主要用途が一戸建ての住宅において、別棟の物置やカーポート等を増築する場合などにおける消防同意の必要性の有無については、静岡県建築行政連絡会議(平成30年春季部会)において、下記のとおり合意されています。
消防同意を要しない一戸建ての住宅について(PDFファイル:46.4KB)
建築許可の場合
接道義務の特例に関する認定または許可(建築基準法第43条第2項)や仮設建築物の許可(建築基準法第85条第6項) などの建築許可においては、全ての場合で消防の同意が必要です。
同意の窓口
名称:富士山南東消防本部(予防課予防係)
住所:静岡県三島市南田町4番40号 三島消防庁舎2階
電話:055-972-5802
ウェブサイト:富士山南東消防本部ウェブサイト(外部リンク)
同意にかかる期間
条件 | 期間 | 根拠法令 |
---|---|---|
建築基準法第6条第1項第4号に係る建築物の場合 | 同意を求められた日から3日以内 | 建築基準法第93条第2項 |
上記以外の建築物の場合 | 同意を求められた日から7日以内 | 建築基準法第93条第2項 |
備考
消防同意が免除される物件についても、建築主事から消防長へ建築計画の通知がなされます。(法第93条第4項)
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年05月23日