建築物の高さ制限(その1)道路斜線、隣地斜線、北側斜線、絶対高さ制限
建築物の高さを制限することにより、通風や採光を確保することを目的とするものです。
内容
裾野市における、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、絶対高さ制限は下表のとおりです。このほかに、日影による中高層建築物の高さの制限(日影規制)もあります。なお、地区計画の区域内はさらに厳しい条件となる場合がありますので注意が必要です。
根拠法令
- 『建築基準法』第55条(第一種低層住居専用地域または第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度)
- 『建築基準法』第56条(建築物の各部分の高さ)
- 『建築基準法』別表第三(前面道路との関係について建築物の各部分の高さの制限)
- 『建築基準法施行令』第130条の10~135条の11
- 静岡県告示第682号(平成4年7月28日)(第1種低層住居専用地域における建築物の高さの限度)
「裾野市都市計画用途地域の決定」(平成7年4月1日 裾野市告示第39号) (PDFファイル: 375.9KB)
制限一覧(裾野市内に対応するように作成してあります)
(注釈)第1・2種中高層住居専用地域内において、高さ10メートルをこえる建築物は日影規制(建築基準法第56条の2)を受けるため、北側斜線制限は適用されません。(建築基準法第56条第1項第三号かっこ書き)
参考ページ
備考
建築物の高さは地盤面からによる。ただし、道路斜線の場合は前面道路の路面の中心からによる。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2020年10月02日