建築物の高さ制限(その2)日影による中高層建築物の高さの制限(日影規制)
日影規制は、中高層建築物の建設により、周囲に一定時間以上の日影を落とさないように規制することにより、日照条件の悪化を防ぐことを目的とするものです。
内容
建築基準法第56条の2に基づく日影による中高層建築物の高さの制限に関して、対象区域、対象となる建築物の規模、平均地盤面からの高さおよび日影時間は、法別表第四のなかから地方公共団体がその地方の気候および風土、当該地域の土地利用の状況などを勘案して条例で指定するとされています。裾野市においては、静岡県建築基準条例により定められており、それを整理したものが下表となります。
根拠法令
- 『建築基準法』第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)
- 『建築基準法』別表第四
- 『静岡県建築基準条例』第48条の2(対象区域、制限を受ける建築物、平均地盤面からの高さと日影時間の指定)
静岡県建築基準条例・静岡県建築基準法施行細則・裾野市建築基準法施行細則
規制一覧(裾野市内に対応するように作成してあります)
参考ページ
備考
- 平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面からの高さをいう。
- 建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が3メートルを超える場合であっても、平均地盤面は1つとなる。
- 同一敷地に二以上の建築物がある場合、これらの建築物は一つの建築物とみなされ、平均地盤面は一つとなる。
裾野市役所の位置
- 東経138°54′36″
- 北緯 35°10′22″
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2020年10月02日