接道義務の特例に関する認定または許可(建築基準法第43条第2項)

敷地と道路との間に公有地(水路や赤道など)があり、接道義務が果たせない場合であっても、一定の基準を満たす場合には、特定行政庁(静岡県知事または裾野市長)から「接道義務の特例」の適用に関して認定または許可を受けることができます。

あらかじめ申請前に、認定または許可のどちらに該当するか、所管行政庁が静岡県知事が裾野市長かについて、静岡県沼津土木事務所および裾野市に確認をお願いします。

1.内容

建築基準法第43条では「敷地は建築基準法第42条に規定する道路に間口2メートル以上で接していなければならないこと(接道義務)」を規定しています。ただし、敷地と道路との間に公有地(水路や赤道など)があり接道していない場合であっても、交通上、安全上、防火上、および衛生上支障がない場合には、特定行政庁(静岡県知事または裾野市長)から、接道義務の特例の適用に関して、認定または許可を受けることができます。(建築基準法第43条第2項)

2.根拠法令

【全国共通のもの】

  • 建築基準法第43条(敷地と道路との関係)
  • 建築基準法施行令第148条(市町村の建築主事の特例)
  • 建築基準法施行規則第10条の3(敷地と道路との関係の特例の基準)
  • 建築基準法施行規則第10条の4(許可申請書および許可通知書の様式)
  • 建築基準法施行規則第10条の4の2(認定申請書および認定通知書の様式)

【静岡県独自のもの】

3.許可と認定の区分

あらかじめ申請前に、認定または許可のどちらに該当するか、県沼津土木事務所および市まちづくり課に確認をお願いします。
43条イメージ

注意事項
水路跨ぎの場合の前面道路について 前面道路が建築基準法法第42条2項道路でセットバック済みであっても、セットバック部分の土地の所有権が市に移管され、道路法における管理幅員が4メートル以上に変更されない限り1項1号道路とはならないため、2項道路と扱われ許可となります。
一戸建ての住宅について 一戸建ての住宅には、用途上不可分である物置、車庫等の付属建築物を含みます。なお、長屋、兼用住宅(兼用部分の面積に関わらず)は一戸建ての住宅に該当しません。
計画変更および増改築の取り扱いについて 運用基準を参照してください。

 

4.申請書の宛先

申請書の宛先
建築物の種別 第1号【認定】 第2号【許可】
建築基準法第6条
第一~三号
静岡県知事 静岡県知事
建築基準法第6条
第四号
裾野市長

5.手数料と支払方法

手数料と支払方法

建築物の種別

第1号【認定】

第2号【許可】

建築基準法第6条
第一~三号

27,000円(県証紙)

33,000円(県証紙)

建築基準法第6条
第四号

27,000円(現金払)

6.提出部数

提出部数

建築物の種別

第1号【認定】

第2号【許可】

建築基準法第6条
第一~三号

正本(1部)
副本(1部)
裾野市控(1部)

正本(1部)
副本(1部)
裾野市控(1部)
消防同意用(1部)

(建築基準法第93条の規定で、建築基準法の規定による許可を受ける場合、消防同意が必要となります。)

建築基準法第6条
第四号

正本(1部)
副本(1部)

7.提出書類

提出書類

名称

第1号【認定】

認定基準

第2号【許可】

包括許可基準

(1)ア

(1)イ

(2)

(2)

(3)ア

(3)イ

(3)ウ

(3)エ

認定申請書(48号様式)(ワード:61.5KB)

 

 

 

 

 

許可申請書(43号様式)(ワード:72KB) 注釈1

 

 

 

委任状

公図写し

付近見取図

土地利用現況図

配置図

各階平面図

2面以上の立面図

水路等の管理者の承諾または占用許可を受けたことを証する書面の写し 注釈2

 

 

 

 

 

 

地方公共団体が管理する道の管理者の承諾(赤道の場合は不要)

 

 

 

位置図

 

 

 

 

 

 

 

認定を受けようとする敷地が接する道の実測図(平面計画図)

 

 

 

 

 

 

 

敷地が接する道の断面図(道路断面図)

 

 

 

 

 

 

 

道の敷地となる土地の所有者および権利を有する者、道を管理する者の承諾書〔様式1〕(ワード:21.2KB)(省令第10条の4の2第2項)

 

 

 

 

 

 

 

印鑑証明書、認定を受けようとする敷地が接する道に関する土地の登記事項証明書(赤道の場合は不要)、土地について権利を有する者と土地の登記事項証明書記載の権利者に関する事項に相違がある場合は権利を有することを証する書類

 

 

 

 

 

 

 

現況写真

 

 

 

 

 

 

 

消防同意調査書(富士山南東消防組合火災予防条例施行規則様式第25号)(ワード:19KB)

(消防同意用に別葉として添付)

 

 

 

記載上の注意事項

注釈1

第2号【許可】(3)(イ)(ウ)(エ)のおける申請書の記載方法について

(平成30年12月25日、住安第1087号ほか)

(第二面)
【1.地名地番】後退部分を含めて記載
【5.道路】空欄とする
【6.イ.敷地面積】後退部分を除いて記載
【14.その他必要な事項】河川占用等が必要な場合はその許可年月日、番号を記載
【15.備考】「包括許可基準(3)(イ)(ウまたはエ)」および「【6.イ.敷地面積】は包括許可基準(3)(イ)(ウまたはエ)による道路後退部分を除いた面積」と記載

(第三面)
【6.その他必要な事項】包括許可基準(3)ウまたはエの場合に、準防火地域同等の防火措置を施す旨を記載

注釈2

水路等の管理者の承諾または河川占用許可の写しについて

・有効期限内であるものに限ります。
・名義は当事者間で合意されていれば取り直し不要です。
・配置図等に河川占用許可等を受け区域(区域は着色)、許可番号、許可を受けた日付および接道有効幅を記入してください。

 

8.備考

  • 従来、接道義務の適用除外(ただし書き)の適用は、建築主事が建築確認申請の審査によって判断していましたが、平成11年5月1日の建築基準法改正(建築確認検査事務の民間開放)に伴い、公平性・客観性を担保するため、建築審査会の同意を得て特定行政庁の許可を受けることになりました。
  • その後、平成30年9月25日の建築基準法改正に伴い、敷地が幅員4メートル以上の農道等に2メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途および規模に関し一定の基準に適合するもの(延べ面積が200平方メートル以内の一戸建ての住宅)については「認定」によるものとなり、建築審査会の同意は不要とされました。この「認定」のうち建築基準法第6条第1項第四号建築物については、裾野市長の権限となります。

参考ページ

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2023年04月01日