建築基準法で定義される道路と接道義務(建築基準法第42条・第43条)
建築物の敷地は、建築基準法で定義される幅員4メートル以上の道路に、2メートル以上接していなければなりません。
内容・目的
建築物の敷地は、建築基準法第42条で定義される道路(原則として幅員4メートル以上のものをいう)に、間口2メートル以上で接していなければなりません。これを接道義務といいます(建築基準法第43条)。
なお、共同住宅などの特殊建築物や、大規模な建築物などについては、建築基準法第43条第2項の規定に基づく地方公共団体が定める条例(静岡県建築基準条例)により、さらに条件(接道幅員の割増しなど)が付加されていることがありますので、注意が必要です。
(注釈)建築基準法上の道路種別は、窓口に設置した「裾野市(建築基準法)指定道路図」で確認できます。(インターネット公開や、電話のみでの回答は行っていません。)
静岡県建築基準条例・静岡県建築基準法施行細則・裾野市建築基準法施行細則
根拠法令
- 『建築基準法』第42条(道路の定義)
- 『建築基準法』第43条(敷地等と道路との関係)
- 『静岡県建築基準条例』第5条(敷地と道路との関係)
- 『静岡県建築基準条例』第6条(長屋の主要な出入口)
- 『静岡県建築基準条例』第12条(路地状敷地の建築の制限)
- 『静岡県建築基準条例』第13条(敷地と道路との関係)
建築基準法上の道路(建築基準法第42条で定義される道路)
(注釈)裾野市内に対応するよう記載してあります。
幅員 | 建築基準法第42条 | 通称 | 法的要件等 | 確認窓口 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
4メートル以上 | 第1項第一号 | 道路法による道路 (公道) |
一般国道 (国道246号) |
国土交通省御殿場国道維持出張所 静岡県御殿場市東田中1845-1 (0550-82-2488) |
|
4メートル以上 | 第1項第一号 | 道路法による道路 (公道) |
静岡県道 (21号三島裾野線、24号富士裾野線、394号沼津小山線ほか) |
静岡県沼津土木事務所管理課 静岡県沼津市高島本町1-3 静岡県東部総合庁舎8階 (055-920-2209) |
|
4メートル以上 | 第1項第一号 | 道路法による道路 (公道) |
裾野市道 | 建設課 |
|
4メートル以上 | 第1項第二号 | 開発などによる道路 (公道または私道) |
都市計画法による開発行為や、土地区画整理法による区画整理事業、旧宅地造成事業等に関する法律により築造された道路 |
都市計画課、駅周辺整備課 |
|
4メートル以上 | 第1項第三号 | 法以前道路 (公道または私道) |
建築基準法第3章の規定が適用された際(裾野市では昭和40年または47年の都市計画区域の決定時)、既に存在していた道で道路法に該当しないもの | 都市計画課 |
|
4メートル以上 | 第1項第四号 | 予定道路 (公道) |
道路法等により2年以内にその事業が執行されるものとして、特定行政庁(静岡県知事)から指定を受けた道路 | 都市計画課、駅周辺整備課 |
|
4メートル以上 | 第1項第五号 | 位置指定道路 (私道) |
私道として築造する道で、特定行政庁(平成17年度以前は静岡県知事、平成18年度以降は裾野市長)から位置の指定を受けた道路 | 都市計画課 |
|
4メートル未満 | 第2項 | みなし道路(2項道路) (公道または私道) |
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際(裾野市では昭和40年または47年の都市計画区域の決定時)、既に建築物が立ち並んでいた幅員1.8メートル以上(4メートル未満)の道のうち、特定行政庁(裾野市長)から指定を受けた道路 | 都市計画課 |
|
4メートル未満 | 第3項~第6項 | 裾野市内にはない |
備考
2項道路の一括指定規定である「道路とみなす道を指定する告示」(平成18年1月6日裾野市告示第7号)は、平成22年2月26日裾野市告示第27号により廃止されました。これにより、改正建築基準法施行令の施行日(平成22年4月1日)以降、新たに指定する場合は、指定番号、指定道路の種類、指定の年月日、指定道路の位置、指定道路の延長と幅員を明示して告示することが必要とされました。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年04月01日