下水道
狩野川流域下水道と裾野市公共下水道
狩野川流域下水道事業は、狩野川をはじめとする公共用水域の水質汚濁を防止し、併せて生活環境の整備、地域住民の保健衛生の向上を図る目的で、静岡県が事業主体となって、県東部地区の汚水を広域的に処理するもので、西部処理区(沼津市、三島市、裾野市、長泉町、清水町)と東部処理区(函南町、伊豆市、伊豆の国市)に分かれています。
裾野市が含まれる西部処理区は沼津市原に処理場をつくり、3市2町の汚水を集めて処理します。
各市町の汚水を処理場まで運ぶ幹線管渠(流域下水道)と処理場の建設は、県が施行します。また、皆さんの家や工場などから出た汚水を幹線管渠につなぐまでの工事は、市の事業として行います。このように県が中心になって狩野川流域にまたがる関係市町の汚水を排除し、処理することから、当市の下水道は、狩野川流域関連の『裾野市公共下水道』となっています。
当公共下水道も、平成2年度に事業着手し、3年度から管渠の埋設工事に入り、平成10年10月より一部供用開始されています。今後も、整備をすすめてまいりますので、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
下水道整備の設置費用
下水道事業を進めるには、巨額の建設費用を必要とします。公共下水道の設置費は、おもに国費(交付金)、地方債(借入金)および受益者負担金が財源となっています。
受益者とは
処理区域内にある土地は全て受益地として、負担金の対象となります。ただし、道路、公園などの公共施設は除外されます。従って、受益者負担金を納める人を受益者といいますが、原則として処理区域内における土地の所有者です。ただし、その土地に権利者(地上権者、質権者、賃借人、使用借主)がある場合は、その権利者が受益者となります。
受益者負担金とは
公園や道路のような公共施設は誰もが使用できますが、下水道の場合は利用できるのが整備された区域の住民(受益者)に限られます。そこで整備されない区域の住民との間に不公平が生じないように、受益者の皆さんに下水道事業費の一部を負担していただくのが「受益者負担金」の制度です。
なお、受益者の皆さんに負担していただく金額などは、市条例で決められています。
負担金額(円) = 290(円/平方メートル) × 土地の面積(平方メートル)
下水道へ排水設備をつなぎましょう
公共下水道が整備され、処理場で汚水を処理することができる地域を『処理区域』といいます。公共下水道が使用できるようになりますと市では供用開始の公示をします。よって、その区域内の家庭では汚水を直接公共下水道へ流すための『排水設備』をつくっていただきます。
浄化槽を廃止しましょう
浄化槽を利用されている家庭でも、公共下水道が整備された区域では、浄化槽を廃止して公共下水道に直結する水洗トイレに改造しなければなりません。
融資あっせん制度
下水道供用開始の公示から6カ月以内(利息の全額を市で負担)、6カ月を超え3年以内(利息の半額を市で負担)にくみ取り便所を水洗便所に改造する場合や、浄化槽を取りこわして下水道に直接流す工事を行う場合には、無利子で工事資金の融資あっせんを行っています。工事を依頼する際に排水設備指定工事店にご相談ください。なお、工事終了後では利用できませんのでご注意ください。
融資の対象工事
- くみ取り便所から水洗便所に改造して下水道に接続する工事。
- 浄化槽を取りこわして下水道に接続する工事。
融資金額
工事費用の範囲内で5万円以上100万円以内(1万円単位)です。
利息
融資対象の工事をするにあたり、下水道の供用開始の公示日から6カ月以内であれば、利息の全額を市で負担します。また、6カ月を超え3年以内であれば利息の半額を市で負担します。
取扱金融機関
上下水道経営課へお問い合わせください。
対象者の条件
- 下水道処理区域内にある建物の所有者または所有者の承諾を得た使用者であること。
- 市税、下水道受益者負担金および下水道使用料を滞納していないこと。
- 融資を受けた資金の返済能力があり、確実な連帯保証人または、保証機関の保証を得られること。
償還期限
- 50万円以内 3年以内
- 100万円以内 5年以内
必要書類
申請者、保証人それぞれの印鑑証明・市民税納税証明書・固定資産税納税証明書・所得証明書・融資対象工事の見積書(コピー)等が必要です。
指定工事店制度
排水設備の工事が不完全の場合、「下水がよく流れない」「ますや配水管が壊れ臭気がする」などといったことがあります。工事は、技術的に正しく施工されなければなりません。このため、市では、一定の水準以上の技術を持った技術者を登録し、その技術者をおいた工事店を『排水設備指定工事店』とし、工事はこの工事店でないとできないという制度を設けています。
下水道使用料とは
家庭から出る汚水は、下水道管、ポンプ場へと流れていき、沼津市の浄化センターで処理されます。これらの下水道施設が、スムーズに運転できるよう維持管理を常に行う必要があります。そのための費用として下水道使用料が決められています。
使用水量は、水道水の使用料を汚水の排水量とみなします。
基本料金 | 超過料金(1立方メートルにつき) | ||
---|---|---|---|
汚水量 | 料金(税込) | 汚水量 | 料金(税込) |
10立方メートル まで |
1,199円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで | 130.9円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 143円 | ||
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 154円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 162.8円 | ||
100立方メートルを超えるもの | 176円 |
(注釈 1か月:税込)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道経営課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059番地 裾野市役所2階
電話:055-995-1836
ファクス:055-995-1897
更新日:2023年02月27日