受益者負担金に関するよくある質問
負担金賦課対象を土地に限定した理由は何か?
下水道施設による受益は、土地の利用価値の増加ということですから、その施設の利用による受益は土地の面積に比例することになります。
建物の面積、高さまたは下水道の使用状況などを基準とすることは、これらの内容はいつ変化するとも限らず、長期的にみて非常に不安定なものを基準として負担することになり、かえって不公平な面が出てくるわけです。
土地の所有者か権利者かということはどのように決めますか?
市で土地の面積などを調査して、所有者に通知しますので、これに基づいて申告をしていただきます。
この場合の申告者は、土地に権利の設定がない限り、地主ですが、申告者が必ず受益者になるとは限りません。
申告によって受益者が決定されます。
公簿上の地籍と実際の地籍が違う場合どうすればよいか?
原則として公簿上の地籍によって賦課することになりますが、地籍の訂正を申告される場合は、その証明となる公認測量士の測量図などを添付されれば、訂正された地籍で賦課します。
受益者の申告は誰がいつするのか?
賦課対象区域となった区域の土地所有者に対して、前もって申告書をお送りします。
申告は、原則として、土地所有者に4月1日現在の内容でしていただきます。
申告書には、あらかじめ所有地の地番、地目、地籍などが記入されていますが、正しいかどうか確認し、変更のある場合は訂正して、署名の上、提出していただきます。
受益者の申告をしない場合どうなるのか?
土地登記簿などの調査により市長が認定することになりますが、申告書は受益者や受益地を決定する際の大切な資料となりますので、必ず提出されるようお願いします。
借地人ですが、受益者になりたいのですが、地主が承諾してくれません。どうすればよいか?
借地人の場合、その土地に地上権、永小作権、質権など登記された権利者については、地主の承諾なしで受益者になれます。
使用賃借、賃貸権の場合、登記されていることはほとんどありませんので、この場合は、地主と連署して申告していただくことになります。
したがって地主の連署がない時は、受益者になれません。
下水道使用料を取られる上に負担金まで取られるのは納得できない。
下水道は、莫大な費用で建設されます。
その建設費の一部を負担していただくのが受益者負担金です。
そして建設された下水道施設は、これから将来にわたって維持管理していかなければなりません。
これらに要する清掃費、修理費、そして汚水を浄化する費用などが下水道使用料の対象なのです。
借地人が受益者になるのを拒んだ場合、どうしたらよいですか?
受益者になるためには、その土地に何らかの権利を持っていることが条件となっていますが、この権利は、登記された権利については、その権利者(借地人)が受益者となります。
しかし、賃借契約による権利については、その契約内容、賃借の目的、契約の残存期間などその当事者同士の解釈により、その権利の有無が問題となりますので、借地人が拒むのはその権利を放棄されたと解釈することができますので、この場合所有権者である地主の方にお願いすることになります。
受益者を変更したい場合どうすればよい?
土地の売買などによって受益者の変更をしたい場合は、新旧両受益者の署名押印のある「受益者変更申告書」を提出していただきます。これによって以降の負担金は新受益者に継承されることになります。
(注釈)なお、この提出がなければすでに所有権が移転している場合でも、経過した納期にかかる負担金は、従前の受益者が納付しなくてはなりませんから十分に注意してください。
負担金を滞納した場合どうなるのか?
負担金は公課の一種ですから、正当な理由がなく滞納された場合は、国税と同じように滞納処分ができることになっています。
ですから、このような事態にならないようご協力をお願いします。
負担金の額は、いつまでも同じですか?
事業費の額は、事業が終わるときには、当初に決定したときの年度の事業費より相当上昇することになりますが、余程の大きな社会情勢の変化のない限り、それぞれの事業が終わるまでは、その区域の中の負担金の額は同じ額です。
負担金を支払えば、水洗便所の改造まで市でやってくれますか?
負担金をもってするのは、公共の下水道の施設で、公道内に敷設する下水道管とこれに接続する公共ますと取付け管、ポンプ場、終末処理場の設置で、水洗便所または家庭からの台所や風呂場の水を流す排水設備は、私設下水道といってこれは個人負担となります。
既に浄化槽で水洗化している場合にも払わなければならないのか?
下水道は、一般に水洗便所だけのものと考えられる方が多いようですが、都市の基盤施設としいろいろな目的を持っています。
特に家庭から排出される汚水も浄化槽からの汚水も合わせて排除して環境衛生を整備することが大きな目的となっていますから、浄化槽であっても下水道施設は必要であり、そのための工事費の一部である負担金はお願いすることになります。
庭やあき地など下水道整備による恩恵を直接受けない所に賦課するのは不合理ではないか?
負担金は、下水道整備によってもたらされる利益に対して賦課されるものですが、賦課の時点で直接下水道を必要としないと思われる土地であっても、将来、より高度の土地利用は可能であるといえますから、処理区となった場合、潜在的には受益が発生するという考え方から賦課するものです。
下水道を使用しない場合は、負担金を納めなくてもよいか?
結論からいいますと、負担金は納めていただかねばなりません。
それは、下水道が整備され処理区域になると下水道を使用することが法律で義務付けられているからです。
下水道が整備されても、家庭の雑排水を側溝にたれ流したり、くみ取り便所のままでいると、ハエや蚊の発生源となったりして環境が損なわれ他の人たちに迷惑をかけることにもなります。
ですから下水道の役割を理解していただき、住み良い街をつくるため是非ご協力をお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道経営課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059番地 裾野市役所2階
電話:055-995-1836
ファクス:055-995-1897
更新日:2023年04月02日