裾野市中小企業等奨学金返還支援制度

静岡県内に本店等を有し、裾野市に事務所を有する中小企業様向けの奨学金返還支援制度です。

中小企業などが従業員に支援した奨学金返還のための手当等または代理返還した額の一部を補助します。

奨学金返還支援制度とは

就業規則等に支援規定を整備し、従業員に支援する企業に対し、静岡県と裾野市が支援を行うもので、中小企業等が雇用する従業員が返還する奨学金のうち2分の1を、県が最大4万円/年、市が最大8万円/年を補助するものです。

<企業が制度を導入するメリット>

  • 企業の採用ページに明記できる!
  • 長期的な経済支援が可能!
  • 従業員の経済的負担を軽減!

申請にあたっては、裾野市中小企業等奨学金変異案事業費補助金交付要綱を必ずご覧ください。奨学金返還支援制度チラシ

裾野市中小企業等奨学金返還支援事業費補助金交付要綱(PDFファイル:171.2KB)

以下の資料もご参考ください。

(参考)事前勉強会資料(PDFファイル:2.1MB)

補助上限額(1人あたり)

12万円/年度(最大60万円/採用年度から最大5か年度)

対象企業の主な要件

以下の全てを満たす中小企業者

  1. 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第2項に規定する中小企業者等であること
  2. 静岡県内に本社または主たる事務所を有する人
  3. 裾野市内に事務所を有する人

詳細は要綱を確認してください。

対象従業員の主な要件

  1. 対象企業に採用され、裾野市内の事業所に勤務している雇用期間の定めのない従業員(試用期間を含む)
  2. 申請日以後に裾野市内に住民登録があること
  3. 企業が奨学金返還を支援する制度を設けた日または令和8年4月1日のいずれか遅い日以降に採用されたこと
  4. 対象企業から支援を受ける日の属する年度の3月31日において、35歳以下であること
  5. 雇用日の属する年度の初日から5年を経過した者でないこと
  6. 奨学金返還に関し、他の補助金その他の金銭的支援を受けていないこと
  7. 支援事業者の事業主と同居している3親等以内の親族でないこと。ただし、勤務実態および勤務条件が当該者以外の従業員と同様であると認められる場合は、この限りでない
  8. 役員その他の事業主と利益を同一にする地位でないこと

対象となる奨学金

日本学生支援機構(JASSO)の奨学金のほか、地方公共団体、大学、企業等が貸与する奨学金

(注)特定の職種へ就職した場合や特定の地域に住居した場合に変換が免除されるものは除く。

施行日

令和8年4月1日から施行し、令和8年分の補助金から適用する。

(注)予算の範囲内において交付するものとする。

手続きの流れ

補助事業を受ける場合は次の流れに沿って手続きを行ってください。

  1. 就業規則や社内規定に本事業について定める
  2. 市に対し、交付申請を行う
  3. 市より、交付決定通知書を受領する
  4. 支援対象者に対し、補助を行う
  5. 市に対し、実績報告を行う
  6. 市より、交付確定通知書を受領する
  7. 市に対し、請求書を提出する
  8. 市より、補助金が支払われる

(参考)就業規則等の規定方法および記載例(PDFファイル:180KB)

奨学金返還支援制度申請の手引き(裾野市版)(PDFファイル:528.8KB)

1.申請するとき

以下の書類を提出してください。

次のいずれか早い日までに提出してください。

  • 申請者が本補助事業に参画した日以降で支援対象者の給料日(給料とともに補助金を交付する場合)の2週間前
  • 支援事業者が補助金の交付を希望する日の属する年度の12月10日

備考

上記の規定により、補助金の交付を希望する日の属する年度の4月30日までに交付申請書が提出された申請については、この年度の1月1日に遡って補助の対象とすることができる。

(注釈)令和8年度においては、令和8年4月30日までに交付申請書が提出された申請については、令和8年4月1日に遡って補助の対象とすることができる。

2.交付決定後

以下の書類を提出してください。

3.補助金額確定後

以下の書類を提出してください。

変更の承認申請

申請内容に変更の承認を受けようとするときは、以下の書類を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業・イノベーション推進課 産業・イノベーション推進係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所3階
電話:055-995-1842
ファクス:055-993-3607

産業・イノベーション推進課へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2026年04月01日