がけ地近接等危険住宅移転事業
危険な「がけ」に接して建っている住宅を撤去し、安全な場所に移転する場合に、その費用に対して補助を受けることができます。
内容・目的
がけ地の崩壊などによって市民の皆さんの生命に危険を及ぼすおそれのある区域で、市民の生命・財産を保護するため、危険住宅を除去し、安全な住宅への移転を推進するため、除却費用および借入利子相当分に対して補助が受けられます。
- 事業を活用したい場合は、前年度までに事前相談をお願いします。
- 補助金の交付決定前に契約した場合や、既に退去している場合は対象になりません。
根拠法令
- 『急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(第3条)』(昭和44年法律第57号)
- 『建築基準法(第39条、第40条)』(昭和25年5月24日法律第201号)
- 『静岡県建築基準条例(第3条、第4条)』(昭和48年3月23日静岡県条例第17号)
- 『土砂災害警戒区域などにおける土砂災害防止対策の推進に関する法律(第8条)』(平成12年5月8日法律第58号)
『裾野市がけ地近接危険住宅移転事業補助金交付要綱』(R2.3.18改正) (Wordファイル: 126.0KB)
対象となる住宅
次のいずれかの要件を満たす住宅
- 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)(詳しくは、下記のリンクをご覧ください)にあり、区域の指定により不適格となった住宅
- 危険ながけ(高さ2メートル以上で、斜度30度以上のがけ)に接していて、静岡県建築基準条例(第10条)の規定(がけ条例)の施行(昭和29年3月31日)以前に建築された不適格住宅
- 災害危険区域(詳しくは、下記のリンクをご覧ください)にあり、静岡県建築基準条例(第3条)による区域の指定により不適格となった住宅
- 建築後の大規模地震、台風などにより安全上の支障が生じ、特定行政庁(静岡県知事または市長)が是正勧告を行った住宅
リンク先の表内にある災害危険区域をご覧ください。
補助の内容
- 危険住宅の除却などに要する費用(1戸あたり上限97万5千円)
- 危険住宅に代わる住宅の建設や購入のための資金を金融機関などから借り入れた場合の利子に相当する経費(年利率上限8.5パーセント)に対し、建物465万円、土地取得206万円、敷地造成60万8千円
備考
- 住宅の一部が土砂災害特別警戒区域にある場合に対象となります。(敷地のみは対象外)
- 既に契約や解体工事に着手した場合は対象となりません。
- 空き家は対象となりません。
- 除却後の跡地は、畑、駐車場、公園などに利用するものとし、建築行為はできません。
- 移転先の住宅は安全な土地でなければなりません。(がけの高さの2倍以内の範囲や土砂災害警戒区域(イエローゾーン)の範囲は補助対象外。)
- 危険ながけに対して、対策工事が予定されている場合は対象となりません。
- 借地や借家の場合は、その場所に再建築ができない旨の所有者の同意が必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2020年05月28日