土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内の建築規制

土砂災害防止法に基づき指定された「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」内に、居室を有する建築物を建築する場合、以下の規制がかかりますので、ご注意ください。

内容・目的

土砂災害から人命・財産を守るため、土砂災害防止法(土砂災害警戒区域などにおける土砂災害防止対策の推進に関する法律)が平成13年4月1日から施行されました。裾野市内では、静岡県による調査を経て、平成26年度に指定されました(県知事指定)。このうち、土砂災害の恐れのある区域を「土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)」と呼び、その中でも家屋を破壊し、人命に危害のおそれのある区域を「土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)」と呼んで区別しています。
レッドゾーン内に居室を有する建築物を建築しようとする場合は、建築物の構造方法が規制され、建築確認により審査されます。建築物を計画する際には、事前に、敷地におけるレッドゾーンの指定状況(指定されている範囲・土砂などの力・高さなど)についてご確認ください。

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された場合

特別警戒区域

根拠法令

  • 『土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律』(平成12年5月8日法律第57号)
  • 『土砂災害警戒区域等における土砂防止対策の推進に関する法律施行令』(平成13年3月28日政令第84号)
  • 『土砂災害警戒区域等における土砂防止対策の推進に関する法律施行規則』(平成13年3月30日国土交通省令第71号)
  • 『土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令等を定める告示』(平成13年3月28日国土交通省告示第332号)
  • 『土砂災害防止対策基本指針』(平成23年4月28日国土交通省告示第439号)

レッドゾーンの指定状況

危機管理課(下記のリンクの1階をご覧ください)の窓口において閲覧できるほか、県砂防課のウェブサイト土砂災害情報マップ(静岡県交通基盤部河川砂防局砂防課)でも確認することができます。

レッドゾーンにおける居室を有する建築物の構造方法

レッドゾーンにおける居室を有する建築物は、土砂災害防止法第23条に基づき、建築物の構造が土砂災害により作用すると想定される衝撃などに対して安全なものとなるよう、建築基準法施行令第80条の3に定める構造基準(平成13年国土交通省告示第383号)に適合しなければなりません。

備考

  • 建築物がレッドゾーンの内外にわたる場合、(敷地の過半がレッドゾーンであるか否かにかかわらず)レッドゾーンに係る建築物の部分については構造規制が適用されます。
  • 居室を一つでも有していれば、居室の位置や規模に関わりがなく、1棟の建築物全体に構造基準が適用されます。
  • レッドゾーン内に建築基準法第6条第1項第四号建築物(居室を有する建築物)を建築しようとする場合は、都市計画区域外(建築基準法第6条第1項第四号区域外)であっても、建築確認が必要となります。
  • レッドゾーンにおいて、住宅宅地分譲や社会福祉施設、学校と医療施設といった災害時要援護者関連施設の建築のための特定開発行為を行う場合、土砂災害が発生しても建築物の敷地に土砂などが流入しない対策工事が必要となり、あらかじめ県の許可を受ける必要があります。
  • 宅地建物の取引業者は、レッドゾーンとイエローゾーンの区域内にあることについて説明義務があります。
  • レッドゾーンから移転し、代替住宅を建設する場合、その費用の一部の補助を受けることができます。

参考サイト

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2023年05月23日