『長期優良住宅促進法』による「長期優良住宅の認定申請」(法第5条)

長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」を建築しようとする場合、所管行政庁へ認定申請することができ、認定されると所得税や登録免許税の軽減などの優遇措置が受けられます。(主に、裾野市に権限のあるものについて説明します。)


(押印廃止に伴う取扱い)

  • 誤記などの修正なども押印は不要ですが、修正箇所に修正者の記名をお願いします。
  • 裾野市が独自に定める様式についても、押印が不要となりました。

内容・目的

2008(平成20)年12月5日に『長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅促進法)』が公布され、2009(平成21)年6月4日から施行されました。この法律は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅(長期優良住宅)の普及を促進することで、環境負荷の低減を図りつつ、良質な住宅ストックを将来世代に継承することで、より豊かでやさしい暮らしへの転換を図ることを目的としています。耐久性、耐震性、維持保全の方法などについて、一定の基準を満たす住宅を建築しようとする場合、所管行政庁へ認定申請をすることができます。認定を受けると、税制上の優遇措置などの支援(登録免許税、不動産取得税、固定資産税、所得税など)を受けることができます。なお、当初は新築を対象とした制度でしたが、2016(平成28)年4月より既存住宅の増築・改築を対象とした認定も開始されました。

根拠法令

全国共通のもの

  • 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』(平成20年法律第87号)
  • 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行期日を定める政令』(平成21年政令第23号)
  • 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令』(平成21年政令第24号)
  • 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則』(平成21年国土交通省告示第3号)
  • 『長期優良住宅の普及の促進に関する基本的な方針』(平成21年国土交通省令告示208号)
  • 『長期使用構造とするための措置と維持保全の方法の基準』(平成21年国土交通省告示第209号)
  • 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第八項の国土交通省令で定める基準としてマンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の八に規定する認定管理計画に定めるべき点検の時期および内容』(令和4年国土交通省告示第836号)

(参考ページは下記リンクをご覧ください)

裾野市独自のもの

長期優良住宅の認定基準(新築)

長期優良住宅の認定基準

1.住宅の構造および設備について長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられていること。

2.住宅の面積が良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。

3.地域の居住環境の維持・向上に配慮されたものであること。

4.維持保全計画が適切なものであること。

5.自然災害による被害の発生の防止、軽減に配慮がされたものであること。

 

長期優良住宅の認定基準の概要と建て方別適用関係(裾野市に対応するよう記載してあります)

長期優良住宅の認定基準の概要と建て方別適用関係
性能項目等 概要 長期優良住宅(新築)の認定基準の概要 根拠法令 一戸建ての住宅 共同住宅等

1.劣化対策

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること
  • 住宅性能評価における、3-1劣化対策等級(構造躯体等)の等級3かつ構造の種類に応じた追加措置


(例)木造の場合、床下空間の有効高さ330ミリメートル以上、床下・小屋裏点検口の設置など

  • 法第2条第4項第1号イ
  • 規則第1条第1項
  • 『長期使用構造とするための措置と維持保全の方法の基準』(平成21年国交省令第209号)第3-1
適用 適用

2.耐震性

極めて稀(数百年に一度)に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること

以下のいずれか

  • 住宅性能評価における、1-1耐震等級(倒壊防止)の等級2(建築基準法の1.25倍)または等級3(建築基準法の1.5倍)
  • 1-1耐震等級(倒壊防止)の等級1かつ安全限界時の層間変形を100分の1(木造の場合40分の1以下)
  • 品確法に定める免震建築物
  • 法第2条第4項第1号ロ
  • 規則第1条第2項
  • 『長期使用構造とするための措置と維持保全の方法の基準』(平成21年国交省令第209号)第3-2
適用 適用

3.維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること
  • 一戸建ての住宅の場合、住宅性能評価における、4-1維持管理対策等級(専用配管)の等級3
  • 共同住宅等の場合、住宅性能評価における、4-1~4-2維持管理対策等級(共用配管)の等級3および4-3更新対策(共用排水管)の等級3
  • 法第2条第4項第3号
  • 規則第1条第4項
  • 『長期使用構造とするための措置と維持保全の方法の基準』(平成21年国交省令第209号)第3-4
適用(専用配管の基準のみ) 適用
4.省エネルギー性 必要な断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていること
  • 住宅性能評価における、5-1断熱等性能等級の等級5かつ、一次エネルギー消費量等級6
  • 法第2条第4項第4号
  • 規則第1条第5項第2号
  • 『長期使用構造とするための措置と維持保全の方法の基準』(平成21年国交省令第209号)第3-6
適用 適用

5.可変性

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること
  • 躯体天井高さ2650ミリメートル以上
  • 法第2条第4項第2号
  • 規則第1条第3項
  • 『長期使用構造とするための措置と維持保全の方法の基準』(平成21年国交省令第209号)第3-3
適用なし 適用(共同住宅と長屋に限る)

6.バリアフリー性

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下などに必要なスペースが確保されていること
  • 住宅性能評価における、9-2高齢者等配慮対策等級(共用部分)の等級3(手すり、段差、高低差を除く)

 

  • 法第2条第4項第4号
  • 規則第1条第5項第1号
  • 『長期使用構造とするための措置と維持保全の方法の基準』(平成21年国交省令第209号)第3-5
適用なし 適用(共同住宅などに限る)

7.居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること
  • 地区計画、景観計画の区域内にある場合には、これらに適合していること

(注釈)「裾野市における居住環境の基準」をご覧ください。

  • 法第6条第1項第3号
  • 『居住環境の維持と向上に関し適用する認定基準』(平成21年5月19日裾野市告示第73号)
適用 適用

8.住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること
  • 一戸建て住宅の場合、居住部分の面積が75平方メートル以上
  • 共同住宅等の場合、居住部分の面積が40平方メートル以上
  • 少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く面積)

(注釈)裾野市独自による基準の引き下げはありません

  • 法第6条第1項第2号
  • 規則第4条
  • 『長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則』(平成21年国交省令第3号)第4条
適用 適用

9.維持保全計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること
  • 住宅の構造体力上主要な部分、住宅の雨水の浸入を防止する部分、住宅に設ける給水または排水のための設備について、定期点検・補修等に関する計画が策定されていること(30年間以上)
  • 少なくとも10年ごとに点検を実施すること
  • 法第6条第1項第5号イ、ロ
  • 法第6条第1項第6号イ
  • 規則第5条
  • 『長期使用構造とするための措置と維持保全の方法の基準』(平成21年国交省令第209号)第4
適用 適用
10.資金計画 資金計画が住宅の建築、維持保全を確実に行う上で、適切であること
  • 建築や維持保全に要する費用の年間積立予定額が明示されていること
  • 法第6条第1項第5号ハ
  • 法第6条第1項第6号ロ
適用 適用
11.災害配慮 自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること。
  • 災害の危険が特に高い区域以外であること

 

(注釈)「裾野市における自然災害配慮基準」をご覧ください

  • 法第6条第1項第4号
  • 『自然災害による被害の発生の防止又軽減に配慮されたものであることの基準』(令和4年2月14日裾野市告示第14号)
適用 適用

(注釈1)共同住宅等:共同住宅、長屋、その他の一戸建ての住宅以外の住宅(併用住宅など)
(注釈2)具体的な内容は、『長期使用構造とするための措置と維持保全の方法の基準』(平成21年国土交通省令告示第209号)をご確認ください。

裾野市における居住環境の基準

裾野市における居住環境の認定基準は、『居住環境の維持と向上に関し適用する認定基準』(平成21年5月19日裾野市告示第73号)において、以下のとおり定められています。
申請される住宅が、下記のいずれかの区域に該当するかを確認し、該当する場合には「地区計画の適合通知書」などを添付してください。

裾野市における居住環境の維持と向上に関し適用する認定基準

裾野市における居住環境の維持と向上に関し適用する認定基準
区域 具体的な区域 審査における取り扱い
『都市計画施設』の区域
(都市計画法第4条第6項)

都市計画道路の区域内などで、都市計画法第53条の許可を要する場合など

裾野市地図情報総合サービス

当該区域内で建築する場合、都市計画事業の施行として行うまたはこれに準ずる行為として行うものを除き、原則として認定できません。(都市計画法第53条の許可を受けた場合でも認定できません。)

(注釈)ただし、敷地の一部に都市計画施設が含まれている計画で、建物自体は都市計画施設に重なっていない場合、都市計画施設を除いた敷地において、建ぺい率・容積率を満たしていれば認定を行います。

『市街地開発事業』
の区域(都市計画法第4条第7項)

「裾野駅西土地区画整理事業」の区域(平松・佐野・二ツ屋の一部)

当該区域内で建築する場合、都市計画事業の施行として行うまたはこれに準ずる行為として行うものを除き、原則として認定できません。ただし、「区画整理法第76条の許可」と、「使用収益開始通知」を得たものは認定可能です。
『地区整備計画』の区域
(都市計画法第12条の5第2項)
  • 「南部地区計画」の区域(伊豆島田・水窪の一部)
  • 「千福が丘地区計画」の区域(千福が丘)
  • 「裾野駅西地区計画」の区域(平松・佐野・二ツ屋の一部)
  • 「御宿地区計画」の区域(御宿の一部)
当該区域内で建築する場合、当該地区計画の内容に適合しているものでなければ認定できません。事前に地区計画の届出を済ませた上で、交付される「適合通知書」を添付してください。
『景観計画』の区域
(景観法第8条第1項)
「裾野市景観計画」の区域(市内全域) 景観法第16条に基づく届出の対象となる場合、景観計画における景観形成基準に適合しているものでなければ認定できません。事前に景観法の届出を済ませた上で、交付される「景観計画区域内における行為制限の適合通知書」を添付してください。

裾野市における災害配慮基準

認定基準に、「自然災害による被害の防止または軽減に配慮されたもの」が追加され、災害危険が特に高い区域については認定を行わないこととなりました。

裾野市では、認定できない区域として、「地すべり防止区域」「急傾斜地崩壊危険区域(緩和規定あり)」「土砂災害特別警戒区域」を告示により指定しました。

長期優良住宅の認定申請のながれ

一般的な長期優良住宅の認定申請の手続きは、まず、『登録住宅性能評価機関』で長期使用構造などへの適合に関する審査〔事前審査〕を済ませたうえで、所管行政庁へ認定申請します。

長期優良住宅の認定申請のながれ

申請期限

建築工事の着手前

(備考)

  • 着工後に申請を取り下げて再度申請することはできません。
  • 建築確認を認定申請前に受けておくことは可能です。確認済証の有無によらず認定は可能です。

申請者の宛先

裾野市長(市物件)

提出部数

  • 正本(1部)
  • 副本(1部)
  • 構造計算適合性判定用(1部)(構造計算適合性判定「適判」が必要な場合)

長期優良住宅の認定申請書類

長期優良住宅の認定申請を行う場合、規則第2条第1項に定められた「認定申請書」に、同表に掲げる図書と、所管行政庁が必要と定める必要図書を添えてください。
登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けている場合、評価機関の審査済みであることが分かるよう評価機関の押印があるものを添付してください。
設計図書には設計者の記名をしてください。

長期優良住宅の認定申請書類

名称 様式 根拠法令
  1. 認定申請書

第一号様式認定申請書(第5条第1、2、3項)(Wordファイル:23.9KB)

第一号の二様式(第5条第4、5項)(Wordファイル:37KB)

第一号の三様式(第5条第6、7項)(Wordファイル:32.1KB)

  • 規則第2条第1項
  • 裾野市細則第2条第1項、第2項
  1. 維持保全計画書
    (認定申請書の記載欄へ記載しきれないため、裾野市が定める様式に記入して提出してください。建物の維持保全を行うものが決まっている場合。)
様式第1号(裾野市細則第2条第1項)(:25KB)
  • 規則第2条第1項(所管行政庁が必要と認める図書)
  • 裾野市細則第2条第1項第1号(所管行政庁が必要と認める図書)
  1. 委任状
    (ほかの方に手続きを委任する場合。)
   

4.居住環境基準への適合証明書

(地区計画の区域内で建築する場合         には、適合通知書の写しを添付。) 

(区画整理事業地内で建築する場合に は、許可書の写しを添付。)

   
  1. 登録住宅性能評価機関による長期使用構造等である旨の確認書、住宅性能評価書の写し
     
 
  • 規則第2条第1項
  • 裾野市細則第2条第2項(所管行政庁が必要と認める図書)
  1. 付近見取図
  2. 配置図
  3. 各階平面図
  4. 用途別床面積表
  5. 床面積求積図
  6. 二面以上の立面図
  7. 断面図または矩形図
 
  • 規則第2条第1項の表3に掲げる図書

(注釈)事前審査を行わない申請方法をされる場合は、下記担当係までお問い合わせください。 

手数料

手数料一覧(窓口で納入用紙をお渡ししますので、現金でお支払ください)

備考

長期優良住宅の建築工事の完了報告

認定を受けた住宅の建築工事が終了したときは、裾野市細則第6条第1項で定められた「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書」に、同条第2項で定められた「認定計画に従って建築工事が行われた旨の確認書の写し」を添えて、報告してください。

『長期優良住宅促進法』による「長期優良住宅の工事完了報告」(法第12条)|裾野市公式ウェブサイト

長期優良住宅の認定による税制優遇

耐震性、耐久性、可変性等に優れ、適切な維持保全が確保される認定長期優良住宅の普及のため、一定の認定長期優良住宅の新築または取得を行った場合、所得税、登録免許税、不動産取得税、固定資産税が軽減されます。優遇措置を受けるためには、それぞれの税制における適用要件を満たす必要がありますので、担当課または税務署などにお問い合わせください。


認定長期優良住宅に関する特例措置|国土交通省ウェブサイト(外部リンク)

長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置|裾野市公式ウェブサイト

建築および維持保全の状況に関する記録の作成と保存

『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』第11条第1項に基づき、認定計画実施者は認定長期優良住宅の建築と維持保全の状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならないと定められています。

裾野市では、『長期優良住宅の普及の促進に関する法律』第12条に基づき、認定からおおむね5年を経過した場合、定期点検実施予定者に対して「維持保全状況に関する抽出調査」を行っています。

関連ページ(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

都市計画課(建築住宅係)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2023年04月01日