長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置

2008年度の地方税法の改正で、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅を新築した場合、当該家屋に係る固定資産税が減額される措置が創設されました。

対象となる長期優良住宅の要件

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日から2026年3月31日までの間に新築された住宅で、同法に規定する行政庁の認定を受けて新築された住宅。

(注釈)床面積などの要件は、現行の新築住宅の減額措置と同様です。

減額の内容

減額の内容の詳細
住宅の種別 減額期間 減額割合 対象床面積
一般の長期優良住宅 新築の翌年度から5年間 2分の1 1戸あたり120平方メートル相当分まで
3階以上の中高層耐火長期優良住宅 新築の翌年度から7年間 2分の1 1戸あたり120平方メートル相当分まで
  • この減額措置は、現行の新築住宅の減額措置に代えて適用されます。
  • 都市計画税は減額されません。

減額を受けるための手続き

認定を受けて新築された住宅であることを証する書類を添付して、市に申告(新築年の翌年の1月31日までの間に)してください。

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電話:055-995-1809
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更新日:2024年07月08日