長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置
2008年度の地方税法の改正で、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に規定する長期優良住宅を新築した場合、当該家屋に係る固定資産税が減額される措置が創設されました。
対象となる長期優良住宅の要件
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日から2026年3月31日までの間に新築された住宅で、同法に規定する行政庁の認定を受けて新築された住宅。
(注釈)床面積などの要件は、現行の新築住宅の減額措置と同様です。
減額の内容
住宅の種別 | 減額期間 | 減額割合 | 対象床面積 |
---|---|---|---|
一般の長期優良住宅 | 新築の翌年度から5年間 | 2分の1 | 1戸あたり120平方メートル相当分まで |
3階以上の中高層耐火長期優良住宅 | 新築の翌年度から7年間 | 2分の1 | 1戸あたり120平方メートル相当分まで |
- この減額措置は、現行の新築住宅の減額措置に代えて適用されます。
- 都市計画税は減額されません。
減額を受けるための手続き
認定を受けて新築された住宅であることを証する書類を添付して、市に申告(新築年の翌年の1月31日までの間に)してください。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 資産税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1809
ファクス:055-995-1863
更新日:2024年07月08日