『エコまち法』による「低炭素建築物の軽微な変更届」(要領第14条)

認定を受けた低炭素建築物に軽微な変更をしようとするときは、着手前にすみやかに軽微な変更届を提出してください。

内容・目的

『都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)』に基づく、低炭素建築物等計画の認定を受けた建築主は、国土交通省で定める軽微な変更をするときは、当該計画変更に係る工事に着手する前に、軽微な変更届に当該変更に係る書類を添えて特定行政庁に提出してください。(裾野市事務取扱要領第14条)。

国土交通省で定める軽微な変更(エコまち法施行規則第44条)

  1. 低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期または完了予定時期の六月以内の変更
  2. 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る低炭素建築物新築等計画が法第五十四条第一項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更

(注釈)軽微な変更でない場合は、変更認定申請が必要です。変更認定申請については下記のリンクを参照してください。

根拠法令

  • 『都市の低炭素化の促進に関する法律』(平成24年法律第84号)
  • 『都市の低炭素化の促進に関する法律施行令』(平成24年政令第286号)
  • 『都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則』(平成24年国土交通省令第86号)

届出期限

当該計画変更に係る工事に着手する前

届出書の宛先

届出部数

正本(1部)
(書類は返却されません。控が必要な場合、2部お持ちください。受付印を捺印します。)

手数料

ありません

届出書類

届出書類
  名称 様式 根拠法令
1 軽微な変更届 様式第8号(裾野市要領第14条)doc形式(ワード:36.5KB) PDF形式(PDF:50.8KB) 裾野市事務取扱要領第14条
2 当該変更に係る図書   裾野市事務取扱要領第14条
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2023年04月01日