裾野市景観条例、裾野市景観計画に基づく届出

裾野市では、平成25年4月1日に裾野市景観条例を施行するとともに、裾野市景観計画を告示し、市独自の景観誘導の仕組みとして、大規模な建築物・工作物の届出制度を設けました。
これは、市民や事業者、設計者の皆さんが、裾野市の景観の形成に大きな影響を及ぼすと考えられる大規模建築物などを計画、設計される際、あらかじめ市に届出をして頂き、審査を通じた助言・指導により、個別の建築物などの計画を尊重しつつ、周辺を含む良好な景観を形成していこうとするものです。
届出は、裾野市景観条例に基づき、平成25年10月1日から必要となります。

届出が必要な行為

届出が必要な行為

行為 対象となる規模・要件
建築物
市街化区域
  • 新築、増築、改築または移転で、高さが15メートル(注釈1)を超える、または延べ面積(注釈2)が1,000平方メートル以上のもの。
  • 外壁を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更で、高さが15メートルを超える、または延べ面積が1,000平方メートル以上のもの、かつ外壁の変更に係る部分の見付面積(注釈3)が総見付面積の5分の1以上のもの。
建築物
市街化区域以外
  • 新築、増築、改築または移転で、高さが10メートル(注釈1)を超える、または延べ面積(注釈2)が1,000平方メートル以上のもの。
  • 外壁を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更で、高さが10メートルを超える、または延べ面積が1,000平方メートル以上のもの、かつ外壁の変更に係る部分の見付面積(注釈3)が総見付面積の5分の1以上のもの。
建築物
景観計画区域共通
  • 太陽光発電設備の太陽電池モジュール(パネル)の設置で、設置後のモジュールの合計面積が1,000平方メートル以上のもの。
工作物
市街化区域
  • 新設、増設、改設または移転で、高さが15メートル(注釈1、4)を超えるもの。
  • 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更で、高さが15メートルを超えるもの、かつ外観の変更に係る部分の見付面積(注釈3)が総見付面積の5分の1以上のもの。
工作物
市街化区域以外
  • 新設、増設、改設または移転で、高さが10メートル(注釈1、4)を超えるもの。
  • 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替または色彩の変更で、高さが10メートルを超えるもの、かつ外観の変更に係る部分の見付面積(注釈3)が総見付面積の5分の1以上のもの。
工作物
景観計画区域共通
  • 橋梁、高架道路、高架鉄道その他これらに類するもの(以下、橋梁などという)の新設、増設、改設または移転で、長さ(注釈5)が20メートルを超えるもの。
  • 橋梁などで長さが20メートルを超えるものの、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替えまたは色彩の変更で、かつ外観の変更に係る部分の見付面積(注釈3)が総見付面積の5分の1以上のもの。
  • 土地に自立した太陽光発電設備の太陽電池モジュール(パネル)の設置で、設置後のモジュールの合計面積が1,000平方メートル以上のもの。

 (注釈)1:建築物、工作物の高さは、周囲の地面と接する最も低い位置の水平面からの高さとする。
(注釈)2:建築物の各階の床面積の合計。
(注釈)3:張間(短辺)方向またはけた行き(長辺)方向の鉛直投影面積のこと。
(注釈)4:工作物が建築物の上に設置される場合は、建築物を含めた高さとする。
(注釈)5:橋梁の長さは橋長の長さとする。高架道路、高架鉄道の長さは、それぞれ高架区間の長さとする。

届出手続きの流れ

届出手続きの流れ

行為の制限の内容

建築物・色彩

  • 建築物の壁面など外壁の基調色は、日本工業規格Z8721〔色の表示方法-三属性による表示〕において、以下のとおりとすること。
建築物・色彩
色相 彩度 明度
1. OR(≠10RP)~10R 4.0以下 3.0以上
2. 0YR(≠10R)~5Y 6.0以下 3.0以上
3. 1、2以外 2.0以下 3.0以上
4. N(無彩色) - 3.0以上
  • ただし、次の場合に関しては適用しない
    • 表面に着色していない、または製造過程において着色していない木材、土壁、ガラスなどの素材本来が持つ色彩と見付面積の10分の1未満の範囲の色彩。
    • 設置後の太陽光発電設備の太陽電池モジュール(パネル)の合計面積が1,000平方メートル以上となる行為のみが届出対象となる建築物の色彩。
    • 当該建築物が敷地外から視認できない場合など、視認性の点から市長が特に景観上支障を及ぼさないと認める色彩。

工作物・色彩

  • 工作物の壁面など外観の基調色は、日本工業規格Z8721〔色の表示方法-三属性による表示〕において、以下のとおりとすること。
工作物・色彩
区分 色相 彩度 明度
工作物(1)
  • 工作物(2)と工作物(3)を除く全ての工作物
  1. 0R(≠10RP)~10R
4.0以下 3.0以上
工作物(1)
  • 工作物(2)と工作物(3)を除く全ての工作物
  1. 0YR(≠10R)~5Y
6.0以下 3.0以上
工作物(1)工作物
  • (2)と工作物(3)を除く全ての工作物
  1. 1 2以外
2.0以下 3.0以上
工作物(1)工作物
  • (2)と工作物(3)を除く全ての工作物
  1. N(無彩色)
3.0以上
工作物(2)
  • 煙突、排気塔その他これらに類する物件、電波塔、送電用鉄塔、風力発電設備その他これらに類する物件
  1. 0R(≠10RP)~5Y
2.0以下 3.0~7.0
工作物(2)
  • 煙突、排気塔その他これらに類する物件、電波塔、送電用鉄塔、風力発電設備その他これらに類する物件
  1. N(無彩色)
3.0~7.0
工作物(3)
  • 土地に自立して設置する太陽光発電設備

太陽電池モジュール(パネル)の色彩は黒または濃紺もしくは低彩度・低明度の目立たないものとすること。

太陽電池モジュール(パネル)の色彩は黒または濃紺もしくは低彩度・低明度の目立たないものとすること。

太陽電池モジュール(パネル)の色彩は黒または濃紺もしくは低彩度・低明度の目立たないものとすること。

  • ただし、次の場合に関しては適用しない
    • 表面に着色していない、または製造過程において着色していない木材、土壁、ガラスなどの素材本来が持つ色彩。
    • 当該工作物が敷地外から視認できない場合など、視認性の点から市長が特に景観上支障を及ぼさないと認める色彩。

届出の際に必要な物

市への届出にあたっては、次の物が必要となります。

  • 行為の届出書...裾野市景観条例に基づく様式第1号
  • 図面・写真...敷地の位置と周辺の状況を表示する図面(縮尺2,500分の1以上のもの)と写真
    • 敷地内における建築物または工作物の位置を表示する図面(縮尺100分の1以上のもの)
    • 当該敷地および当該敷地の周辺状況が分かる写真
  • 景観チェックリスト...裾野市景観条例に基づく様式第2号
  • 立面図...マンセル値(日本工業規格Z8721に定める色相、明度と彩度の三属性の値)を表示し、彩色を施した図。(2面以上)
  • その他参考図書

(注釈)届出は、行為に着手予定日の30日以上前までに行ってください。

その他の様式

  • 行為の変更届出書...裾野市景観条例に基づく様式第3号
  • 行為の通知書...裾野市景観条例に基づく様式第7号

参考資料

大規模な建築物、工作物の届出については、裾野市景観計画と運用マニュアルにも詳しく記載してありますので、そちらをご覧ください。
また、本内容に関すること、あるいは裾野市景観条例、裾野市景観計画などに関するお問い合わせは、下記までお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 土地対策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1828
ファクス:055-994-0272

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更新日:2019年02月19日