屋外広告物

屋外広告物は、市民や来訪者に対してさまざまな情報を提供してくれます。しかし、一方で屋外広告物の設置を無制限に認めると、都市や自然の景観が著しく損なわれるなど悪影響が懸念されます。
裾野市には、世界文化遺産「富士山」の美しい眺望をはじめ、その構成資産である「須山浅間神社」や世界かんがい施設遺産である「深良用水」など世界に誇れる自然的、文化的景観が多数あります。このような素晴らしい景観を適切に保存・継承していくため、市ではこれまで、屋外広告物の表示・掲出に関し「静岡県屋外広告物条例」に基づき、一律に運用してきましたが、裾野市の特徴を考慮した市独自の条例を制定し、屋外広告物行政に取り組むこととしました。
屋外広告物を設置する方は、屋外広告物のルールを守り、安全で美しいまちづくりにご協力をお願いします。

景観形成の基本計画「みんなでつくろう富士の裾野の裾模様」

屋外広告物とは

屋外広告物法では、屋外広告物を次の4つの要件を満たすものとして定義しています。(法第2条)

  1. 常時または一定の期間継続して表示されるもの(街頭で配られるビラなどは含まれません)
  2. 屋外で表示されるもの(建物の内部や自動車の内側などに表示されるものは含まれません)
  3. 公衆(不特定多数の人)に表示されるもの(駅の改札口の内側や野球場の中などに表示されるものは含まれません)
  4. 看板、立看板、はり紙、はり札や広告塔、広告板、建物その他の工作物などに表示、掲出されたものやこれらに類するもの(屋外広告物とは大変広い概念で、例えば個人の表札も屋外広告物の一つです)

屋外広告物のルール

2段階による規制誘導

屋外広告物を表示・掲出するにあたって、2段階の規制誘導を行っています。

裾野市屋外広告物条例による許可基準プラス掲出主が遵守すべき誘導基準

許可基準

許可基準は、裾野市屋外広告物条例に定められた許可基準であり、屋外広告物を設置する際は必ずこの基準を満たさなければなりません。許可基準は、規制地域や広告物の種類に応じて、詳細に定められています。

誘導基準

誘導基準は、裾野市の眺望景観や自然景観と調和する屋外広告物の誘導を図るため、色彩や富士山の眺望景観への配慮事項などを定めたものです。屋外広告物の色彩や形態などが自然景観やまち並みと調和するものとなるよう誘導基準に沿って計画をしましょう。

規制地域

地域の特色に応じて、市内を次の3つの地域に分け規制誘導を行います。

特別規制地域

原則的に広告物を禁止し、良好な景観または風致を維持していく地域です。

第1種特別規制地域

特に良好な住環境の形成や自然景観、歴史景観の保全が望まれる地域です。広告塔や建物の屋上に表示する広告物の高さの基準について、厳しく定められています。

第2種特別規制地域

鉄道や東名高速道路の沿道などように、広告物が集中するおそれの高い地域や都市公園、学校などの公共性の高い施設の敷地などです。

普通規制地域

原則的に許可によって健全な景観を誘導していく地域です。

第1種普通規制地域

特別規制地域が指定されていない全ての地域です。この地域では、特別規制地域よりも許可基準を緩和しています。

第2種普通規制地域

活発な商活動が行われている地域です。(市内には該当地域はありません。)

景観形成型屋外広告物整備地区

市内で、特に良好な景観を形成しているか、風致の維持を図ることが必要と認める地域です。この地域には、地域の特性に応じた許可基準を設けています。

パノラマロード沿道

対象地 市道4008号線、市道4053号線の路端から50メートルの等距離の範囲内

  • 広告塔 高さ5メートル以下、面積10平方メートル以内(一面)
  • 広告板 面積10平方メートル以内(全面)
  • 屋上広告 設置禁止
自然公園の区域

対象地 自然公園法の規定により指定された国立公園(特別地域)の区域

  • 規制内容は自然公園法の規定内容に準ずる。
地区計画の区域

対象地 裾野駅西地区・裾野市南部地区の地区計画区域内

  • 規制内容は、自己の敷地内の自己の施設のための看板と広告物に限る。

禁止物件

次のような物件には、広告物の表示や掲出ができません。

  • 橋りょう、トンネル、高架構造物
  • 街路樹、路傍樹
  • 信号機、道路標識、ガードレール、カーブミラー
  • 郵便ポスト、電話ボックス、路上に設ける変圧器
  • 電柱、街灯柱へのはり紙、はり札、広告旗、立看板など

禁止広告物

次のような広告物は、表示や掲出ができません。

  • 著しく破損し、または老化したもの
  • 倒壊または落下のおそれがあるもの
  • 信号機、道路標識などに類似し、またはこれらの効用を妨げるもの
  • 交通の安全を阻害するもの

屋外広告物規制図

裾野市都市計画情報提供サービス(わがまちガイド)をご利用ください。

許可申請の手続き

許可申請の手続きの範囲
規制区分 自家広告物 案内広告物 管理広告物 一般広告物
特別規制地域
(第1種・第2種)
5平方メートルを超える場合は
許可申請が必要
許可申請必要 許可申請必要
(5平方メートル以内に限る)
表示・掲出不可
普通規制地域(第1種) 10平方メートルを超える場合は
許可申請が必要
許可申請が必要 許可申請不要
(5平方メートル以内に限る)
許可申請が必要

ご注意ください

許可基準・誘導基準に沿って計画しましょう

許可基準だけではなく、誘導基準にも沿って計画してください。

発注は必ず登録業者に!

発注する際には、発注先の業者が県知事の登録を受けているか確認してください。

事前に相談してください

計画ができたら、必ず事前に担当課に相談してください。

申請手数料が必要です

広告物の種類、個数や表示面積に応じて審査手数料がかかります。申請後に納付書を郵送するので、最寄りの金融機関窓口で納めてください。

道路占用、工作物確認の手続きが必要な場合があります

道路を占用する場合は道路占用許可が必要です。また、工作物(高さ4メートルを超える広告塔・広告板など)は建築確認が必要です。

許可シールを貼って適正な管理をしてください

許可を受けた広告物には発行した許可シールを貼ってください。

安全点検を行ってください

広告物の倒壊や落下などの事故などを防ぐために定期的に安全点検を行い、常に良好な状態を保つようにしてください。また、建築確認が必要な広告物には一定の資格を持つ管理者を置くことが必要です。

期間満了前に更新手続きをしてください

許可の有効期間は通常3年以内です。簡易広告物(はり紙、はり札、立看板など)は30日以内です。引き続き表示・掲出するときには、更新手続きを行ってください。表示の必要がなくなったときは、速やかに除却してください。

現在、適法に広告物を表示・掲出している方で規制地域の変更で広告物の是正が必要な場合は、一定の経過措置期間が適用されます。

詳しくは、下記担当課へお問い合わせください。

その他関連資料

様式集

  • 許可申請書
  • 更新申請書
  • 点検報告書
  • 変更・改造申請書
  • 堅ろうな広告物管理者の設置・変更届
  • 設置者変更届
  • 設置者・管理者の氏名・名称・住所変更届
  • 滅失届
  • 除却届
  • 土地建物等使用承諾書
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 土地対策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1828
ファクス:055-994-0272

都市計画課(都市計画係・土地対策係)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2023年04月17日