旧氏併記
2019年11月5日から、申請すると、住民票やマイナンバーカードなどに旧姓(旧氏)を併記できるようになりました。
婚姻などで氏に変更があった場合でも、従来称していた氏を住民票やマイナンバーカードなどに併記し、公証することができます。
詳しくは、総務省の案内をご覧ください。
総務省の案内
旧氏併記に関するリーフレット (PDFファイル: 967.8KB)
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページ)
旧姓(旧氏)とは
過去に称していた氏で、戸籍または除かれた戸籍に記載されている氏です。
申請方法
市民課または深良支所、富岡支所、須山支所で申請してください。
受付日時
月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)
8時30分~17時15分
必要なもの
- 本人確認書類 官公庁が発行した顔写真つきのもの(免許証、パスポート、マイナンバーカード、住基カードなど)それ以外は保険証、年金手帳などのうち2点
本人であることを確認できる物(本人確認) - マイナンバーカード(お持ちの人)または通知カード
- 届出人のはんこ(認め印)
- 委任状(代理人の時)
- 提出書類(手続きによって異なります。1.~5.の〈添付〉欄をご覧ください)
1.初めて旧氏の記載を希望する人
過去の氏から1つ選んで記載できます。
提出書類
- 旧氏記載請求書
〈添付〉戸籍謄本など
住民票への記載を求める旧氏が請求者の旧氏であることを証明するため、「希望する旧氏の記載がある戸籍または除かれた戸籍」から「現在の戸籍」につながる全ての戸籍謄本などと除籍謄本などが必要です。
2.記載されている旧氏の変更を希望する人
後に氏に変更があった場合、「すでに記載されている旧氏」を「直前に称していた旧氏」に限り変更できます。
提出書類
- 旧氏変更申請書
〈添付〉戸籍謄本など (1.と同様)
3.記載されている旧氏の削除を希望する人
記載されている旧氏の削除ができます。
提出書類
- 旧氏消除請求書
〈添付〉なし
4.削除後に称していた旧氏の再記載を希望する人
記載されている旧氏を削除した後に、氏の変更がある場合に限り、削除日以降に戸籍に記載または記録がされていた旧氏を記載できます。
〈添付〉戸籍謄本など (1.と同様)
5.国外転出時に旧氏の記載をしていた人
国外からの転入後に国外転出時の旧氏を希望する場合も、あらためて請求が必要です。
〈添付〉国外転出時の旧氏が記載された住民票または消除された住民票(除票)
(注釈)支所ではマイナンバーカードの取扱いができません。マイナンバーカードの変更をする際は、市民課へお越しください。
注意事項
- 一度登録した旧氏から前に称していた旧氏に、さかのぼって変更することはできません。
- 旧氏は住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカー、通知カード(マイナンバーが記載された紙製のカード)、署名用電子証明書に記載され、いずれも記載を省略することはできません。
- 引っ越しで他の市区町村に転入した場合、住民票に併記されている旧氏は引き継がれます。
- 記載されている旧氏が新氏と同一になった場合、「変更・削除の請求手続き」をしない限り、旧氏の記載は継続します。
- 旧氏を記載している人は旧氏のはんこでも印鑑登録できますが、登録できる印鑑は1人1個に限られます。
- 旧氏と現在の氏の両方の印鑑を登録することはできません。
- 「旧氏の記載・変更・削除の請求手続き」でマイナンバーカードの署名用電子証明書(6桁以上16桁未満)は失効します。
- 引き続き必要な人は更新が必要です。
- 代理人の手続きには委任状が必要な場合があります。事前にお問い合わせください。
- 旧氏の手続きをすると、住民票が改製され、取り消しの表記が記載されなくなります。
関連資料
旧氏記載申請書
旧氏変更申請書
旧氏削除申請書
委任状
【郵送用】住民票用申請書
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1812
ファクス:055-993-6872
更新日:2019年11月06日