税額控除

調整控除

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

寄付金税額控除

配当控除

配当割額控除額および株式等譲渡所得割額控除額

外国税額控除

調整控除

平成19年に税源移譲が実施されましたが、個人住民税と所得税では人的控除額に差があるために、個人住民税の課税所得金額が多くなってしまいます。この差額分による税負担増が減額調整されます。この減額措置を調整控除といいます。具体的には、次の計算に従って求めた金額を住民税の所得割から控除します。

個人住民税の合計課税所得金額が200万円以下の人

1と2のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 個人住民税の合計課税所得金額

 個人住民税の合計課税所得金額が200万円を超える人

1の金額から2の金額を控除した金額(5万円を下回る場合には、5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)

  1. 人的控除額の差の合計額
  2. 個人住民税の合計課税所得金額から200万円を控除した金額 

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

平成21年から令和7年12月までに入居した人で、要件を満たす人について住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が適用されます。

住民税の住宅ローン控除概要

対象となる人

所得税で住宅ローン控除の適用を受けていて、かつ、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれなかった人のうち、

  • 平成21年から令和7年までの入居者

(注釈)令和3年度改正により、令和4年12月末までに入居すれば、適用期間13年間の住宅ローン控除の適用が受けられるようになりました。適用を受けるためには一定の期間内【注釈】に契約を行っている必要があります。

【注釈】新築の場合は令和2年10月~令和3年9月

【注釈】建売住宅・中古住宅の取得・増改築等の場合は令和2年~令和3年11月

(注釈)平成19年と平成20年の入居者は、所得税の住宅ローン控除の適用は受けられますが、個人住民税の住宅ローン控除の適用は受けられません。 平成19年と平成20年の入居者は、所得税では、住宅ローン控除を受ける最初の年に、控除率を引き下げて控除期間を10年から15年に延長する方式を選択できる特例が設けられています。

控除される額

次のいずれか小さい額が住民税から控除されます。

  • 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
  • 所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た金額(上限97,500円)...通常の場合
  • 所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た金額(上限136,500円)...居住年月が平成26年4月から令和3年12月までで特定取得に該当する場合

 適用方法

勤務先の年末調整や、税務署の所得税確定申告の内容から、市役所で住民税の住宅ローン控除額を決定し、適用します。
平成30年度分以前について適用されるには、期限内(納期通知書が送達される時期)までに申告する必要があります。

寄付金税額控除

都道府県・市区町村、住所地の共同募金会または日本赤十字社の支部、静岡県または裾野市が条例で指定した団体へ寄付金を支出した場合に、寄付金額を申告することで、市民税・県民税から算出した控除額を差し引きます。

1 都道府県・市区町村への寄付

対象寄付先:地方公共団体(都道府県・市区町村)

控除額:

  1. (寄付金額-2,000円)×10%(県民税4%、市民税6%)
  2. (寄付金額-2,000円)×(90%-対象者の所得税の税率×1.021)

(1)+(2)=住民税所得割からの控除額

(注釈)(2)は住民税所得割のおおむね2割が限度

(注釈2)ワンストップ特例が適用される場合には所得税寄付金控除分相当額(寄付額から2千円を控除した額×所得税率×1.021)を申告特例控除額として控除します

2 一般の寄付先

対象寄付先:住所地の都道府県共同募金会と日本赤十字社、都道府県または市区町村が条例で指定した団体など

控除額:

県民税 (寄付金額-2,000円)×4%

市民税 (寄付金額-2,000円)×6%

(注釈1)上記1、2あわせて総所得金額の30%が限度額になります。

(注釈2)住所地とは、寄付金を支払った翌年の1月1日現在に住んでいる場所

関連ページ

配当控除

配当所得がある場合、算出された所得割額から配当控除額が差し引かれます。

利益の配当など

  • 課税総所得金額等の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得

    ・市民税:1.6%

    ・県民税:1.2%

  • 課税総所得金額等の1,000万円超の部分に含まれる配当所得
    ・市民税:0.8%
    ・県民税:0.6%

 証券投資信託など

外貨建等証券投資信託以外

  • 課税総所得金額等の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得
    ・市民税:0.8%
    ・県民税:0.6%
  • 課税総所得金額等の1,000万円超の部分に含まれる配当所得
    ・市民税:0.4%
    ・県民税:0.3%

外貨建等証券投資信託

  • 課税総所得金額等の1,000万円以下の部分に含まれる配当所得
    ・市民税:0.4%
    ・県民税:0.3%
  • 課税総所得金額等の1,000万円超の部分に含まれる配当所得
    ・市民税:0.2%
    ・県民税:0.15%

配当割額控除額と株式等譲渡所得割額控除額

上場株式等の配当などで支払い時に住民税が徴収された配当所得(特定配当などに関する所得)または源泉徴収口座における上場株式等譲渡所得(特定株式等譲渡所得)がある人が、それらの所得を総所得金額に含めて申告した場合に、徴収された住民税額を税額控除後の所得割額から控除します。

配当割額または株式等譲渡所得割額

配当割額=特定配当などに関する所得の金額×5%に相当する徴収された住民税額

株式等譲渡所得割額=特定株式等譲渡所得割額の金額×5%に相当する徴収された住民税額

外国税額控除

外国の所得税などを支払った人は、所得税、県民税、市民税の順に一定の方法で控除されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1810
ファクス:055-995-1863

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更新日:2023年04月10日