条例指定寄附金の寄附金税額控除
平成20年度の税制改正により住民税の寄附金税制が拡充され、従来からの控除対象寄附金に加え、所得税法で控除が認められている寄附金のうち各自治体が条例で指定した寄附金は、住民税の控除対象になりました。
裾野市が条例で定める寄附金(静岡県と同様)
裾野市では所得税法で寄附金控除が認められている寄附金のうち、市民税の寄附金控除の対象として、静岡県が県民税の対象とした寄附金と同様に次のものを指定しました(平成21年1月1日以降の寄附金が対象です)。
静岡県が条例で定める寄附金は下記のリンクからご覧ください。
区分 (所得税法で寄附金控除が認められている寄附金) |
条件 |
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(注釈)財務大臣が指定した寄附金(国立大学法人、公立大学法人などへの寄附金) | 静岡県に主たる事業所を有する法人または団体に対する寄附金に限る |
独立行政法人への寄附金 | 静岡県内に主たる事業所を有する法人に対する寄附金に限る |
地方独立行政法人への寄附金 | 静岡県内に主たる事業所を有する法人に対する寄附金に限る |
自動車安全運転センターなどへの寄附金 | 静岡県内に主たる事業所を有する法人に対する寄附金に限る |
公益社団法人、公益財団法人への寄附金(特定公益増進法人の認定を受けた特例民法法人を含む) | 静岡県内に主たる事業所を有する法人に対する寄附金に限る |
(注釈)特定公益増進法人の証明を受けた学校法人、準学校法人への寄附金(学校の入学に関して支出した寄附金は除く) | 静岡県内に主たる事業所を有する法人に対する寄附金に限る |
(注釈)社会福祉法人への寄附金 | 静岡県内に主たる事業所を有する法人に対する寄附金に限る |
更生保護法人への寄附金 | 静岡県内に主たる事業所を有する法人に対する寄附金に限る |
認定NPO法人への寄附金 | 静岡県内に主たる事業所を有する法人に対する寄附金に限る |
その他静岡県に寄与する寄附金として県知事が指定したもの | なし |
控除額について
県民税
控除額=(寄附金額-2,000円)×4パーセント
市民税
控除額=(寄附金額-2,000円)×6パーセント
- 寄附した翌年度の住民税から控除されます。
- 控除の対象となる寄附金額は総所得金額などの30パーセントが限度です。
- 寄附金を支払った年の12月31日までに静岡県外に転出した場合は、転出先の都道府県において寄附先の法人などに対する寄附金が条例で指定されていなければ、寄附金控除の適用は受けられません。
(注釈)指定した寄附金などについては、下記にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 市民税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1810
ファクス:055-995-1863
更新日:2018年07月13日