空き家などの適切な管理のお願い(よくある質問)

老朽化した空き家の画像

「空家等対策の推進に関する特別措置法」では、空き家の所有者などは、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めるとされています。

空き家を放置すると、倒壊の危険、放火の誘発、害虫の発生、不審者の侵入などで周辺住民に不安や迷惑を与える可能性があります。

長期間空き家にする場合は、近隣や地元区などへ、連絡先を知らせておくと、早期に状況を把握することにつながります。

Q 空き家の相談はどこで受けられますか?

A まちづくり課に「空き家に関する相談窓口」を設置していますので、まずはお問い合わせください。なお、行政では対応が困難な専門的な内容は、適切な専門家団体(弁護士、司法書士、宅建士、土地家屋調査士、建築士など)相談窓口を紹介します。

Q 信頼できる事業者を紹介してもらえませんか?

A 市は特定の事業者をご紹介できないため、相談内容に応じた適切な専門家団体を紹介しています。

なお、裾野市では11の専門家団体と空家等対策の推進に関する協定を締結しています。裾野市空家等専門家相談事業では、市に相談をお申し込みいただくと、相談内容に応じて、適切な専門家団体より見積書の提示などの事業提案を受けることができますので、ご活用ください。

Q 遠隔地に住んでおり管理が困難です、どうすれば良いですか?

A 空き家の管理は、原則的には所有者または管理者が行うべきものですが、遠隔地に住んでいるなどの理由によって管理することができない場合は、近隣の方に管理を委託したり、不動産の管理などを業務として営んでいる業者などに管理を委託したりすることも考えられます。

空き家の業者などへの管理委託の方法ですが、建物の中に入らず外観だけで管理するケースと、それに加えて建物の中に入って管理(通風・換気・通水、ポスト整理、室内清掃など)するケースがあります。頻度は1カ月に1回程度が一般的です。費用は、サービスによって異なりますが、月数千円程度が多いようです。また、基本的な管理サービスに加え、庭の草取り・せん定などのオプションサービスを用意している事業者もあります。

Q空き家を適切に管理しなかった場合どうなりますか?

A 空家等対策の推進に関する特別措置法(第3条)では、「空家等の所有者または管理者(以下、「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と、所有者等空家等を適切に管理する第一義的な義務を負うことを規定しています。

特定空家等に認定されて「勧告」を受けた場合、住宅用地における固定資産税の軽減措置(200平方メートル以下の部分を1/6、200平方メートルを超える部分を1/3に軽減する制度)が適用されなくなります。

また、所有している建物が原因で他人に損害を及ぼした場合、所有者等に瑕疵があれば損害賠償責任(民法717条)を負う可能性があります。


【民法】 第717条 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

Q 空き家はしっかり管理していますが、問題はありますか?

A 一戸建ての空き家に関する区調査によると、全体の約3分の2は適切に管理されています。しかし、さまざまな理由から民間市場に流通せずに放置される空き家は、期間が長くなるほど管理状態が悪くなる傾向にあり、周辺環境に影響を及ぼすおそれがあります。

空き家は老朽化が進行すると再利用のために多額の修繕費が必要となったり、再利用が困難となったりすることから、老朽化する前に再利用してもらうことが重要です。耐震補強(プロジェクトTOUKAI(東海・倒壊)-0(ゼロ)補助金)やリフォームなどの措置をしたうえでの自己利用や賃貸、売却も考えられます。

また、相続した空き家を一定期間内に売却した場合には、所得税が軽減される特例制度(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)があります。

Q 今住んでいる建物を空き家にしないために、今できることはありますか?

A 空き家が放置される原因の1つに、所有者や管理者が不明確なことが挙げられます。現在の登記を確認し、所有者の名義のままになってる場合は、相続登記を行いましょう。権利関係の整理を適切に行わないまま放置すると、その後の合意形成が困難になり、問題解決が長引く可能性があります。

まちづくり課に「空き家に関する相談窓口」を設置していますので、まずはお問い合わせください。なお、行政では対応が困難な専門的な内容については、適切な専門家(弁護士、司法書士、宅建士、土地家屋調査士、建築士など)の相談窓口を紹介します。

また、残された人の負担を減らすため、あらかじめ建物の将来を決めることも良いでしょう。具体的には、あらかじめ家族で話し合っておくこと、エンディングノート(終活冊子)を作成し自らの意思を残しておくこと(注釈1)、遺言書を司法書士などに依頼して作成しておくこと(注釈2)、などが考えられます。

(注釈1)エンディングノートには、法的な拘束力はありません。
(注釈2)遺言書は、法定相続よりも優先されます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

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更新日:2020年12月17日