空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(被相続人居住用家屋等確認書の交付)

2016(平成28)年度税制改正によって「空き家の発生を抑制するための特例措置(空家等譲渡所得の3,000万円特別控除)」が新設されました。この制度を利用するためには、所管税務署へ確定申告を行う必要がありますが、申告の際に必要な書類の一つである「被相続人居住用家屋等確認書」(以下「確認書」という)の交付を、市役所が行っています。

【ご注意】

  • 亡くなった人の状況によって必要書類が異なりますので、あらかじめお問い合わせください。
  • 書類が提出されてから確認までに1週間程度を要しますので、余裕をもった申請をお願いします。

内容・目的

被相続人の居住の用に供していた家屋およびその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋または土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

この制度を利用するためには、所管税務署へ確定申告を行う必要がありますが、申告に必要な書類の一つである、市区町村が交付する「確認書」の交付については、相続された方が市役所へ申請する必要があります。

 

 制度の詳細については、国土交通省ホームページへご確認ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

空き家の発生を抑制するための特例措置

提出部数

正(1部)

手数料

300円(添付書類である住民票なども有料となります)

根拠:「裾野市租税特別措置法第35条第11項の規定に基づく居住用財産の譲渡所得の特別控除に係る書類の交付要領(平成29年1月12日)」第4条の規定による

処理期間

1週間程度(余裕をもった申請をお願いします)

提出書類

下記の場合に応じて、申請書および添付書類をご提出ください。

 

【令和6年1月1日以降に譲渡した場合】

1.譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合 「様式1-1(Wordファイル:95KB)

2.被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後またはその全部が滅失をした後 における譲渡の場合 「様式1-2(Wordファイル:101KB)

3.譲渡の時から譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合または被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合 「様式1-3(Wordファイル:103.5KB)

 

【令和5年12月31日以前に譲渡した場合】

1.被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋およびその敷地等の譲渡の場合「様式1-1(Wordファイル:71.5KB)

2.被相続人居住用家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の場合「様式1-2(Wordファイル:74KB)

備考

  • 実際に控除を受けるためには、申請者において、所管税務署へ確定申告を行う必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272

都市計画課(建築住宅係)へのお問い合わせ、意見、質問

更新日:2023年04月01日