新型コロナウイルス感染症の影響に対する後期高齢者医療制度の対応

新型コロナウイルスの影響で保険料の納付が困難になったときの減免制度

新型コロナウイルス感染症の影響で収入などが減少し、後期高齢者医療の保険料の納付が困難になったときに減免を受けられる場合があります。

新型コロナウイルスに感染したときの傷病手当金の給付

新型コロナウイルスに感染した後期高齢者医療の被保険者などは傷病手当金が支給される場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

国保年金課 年金後期係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1813
ファクス:055-995-1799

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更新日:2020年07月22日