特別障害者手当について教えてください
日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅重度障がい者の方に支給されます。
ただし、受給対象者・配偶者および扶養義務者の前年所得により手当てが支給されない場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総合福祉課(障がい福祉係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1820
ファクス:055-992-3681
日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅重度障がい者の方に支給されます。
ただし、受給対象者・配偶者および扶養義務者の前年所得により手当てが支給されない場合があります。
総合福祉課(障がい福祉係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
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更新日:2017年03月27日