障がいのある方のための手当・年金など
手当
特別児童扶養手当
制度の概要
重度または中度の障がいのある20歳未満の児童を扶養している方に支給されます。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当を支給することができません。
- 受給者の前年所得および受給者の配偶者または扶養義務者で生計を同じくする方の前年所得が政令で定めた額を超える場合
- 児童が児童福祉施設などに入所している場合(母子寮、保育所、通園施設などは除く)
- 児童が障がいを理由とする公的年金を受けている場合
- 児童や扶養している方が日本国内に住んでいないとき
手続き
身体障害者手帳または療育手帳、精神保健福祉手帳、規定の診断書、世帯全員の住民票、戸籍の謄本、振込先口座申出書、世帯全員のマイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)、はんこをお持ちの上、障がい福祉課で手続きしてください。
児童扶養手当
障害児福祉手当
制度の概要
20歳未満で身体または知的に重度の障がいがあるために、日常生活で常時介護を必要とする在宅の障がい児に対して支給されます。
(注釈)受給対象者、配偶者および扶養義務者の前年の所得によって手当が受けられない場合があります。
手続き
身体障害者手帳または療育手帳、精神保健福祉手帳、規定の診断書、世帯全員の住民票、戸籍の謄本、預金通帳、世帯全員のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード、はんこをお持ちの上、障がい福祉課で手続きしてください。
特別障害者手当
制度の概要
20歳以上で身体または知的に重度の障がいがあるために、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の障がい者に対して支給されます。
(注釈)受給対象者、配偶者および扶養義務者の前年の所得によって手当が受けられない場合があります。
手続き
身体障害者手帳または療育手帳、精神保健福祉手帳、規定の診断書、世帯全員の住民票、戸籍の謄本、預金通帳、年金所得に関する年金証書、世帯全員のマイナンバー通知カードまたは個人番号カード、はんこをお持ちの上、障がい福祉課で手続きしてください。
年金
その他
心身障害者扶養共済制度
制度の概要と手続き
心身障がい(児)者を扶養している保護者が加入して、毎月一定の掛金を納付することにより、加入者が死亡したり重度の障がい者になった時、心身障がい(児)者に対し1口について終身月額2万円の年金が支給されます。
また、この制度に1年以上継続して加入していた場合で、扶養されていた心身障がい(児)者が加入者よりも先に死亡したときは、加入期間に応じて弔慰金が支払われます。
加入途中で脱退する場合は、加入期間に応じて1口当たり下表のとおり金額が支給されます。
加入申し込み書および添付書類は、障がい福祉課にありますので、加入を希望する方は手続きをしてください。
加入時の年齢 | 1口当たり掛金額 |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳から39歳 | 11,400円 |
40歳から44歳 | 14,300円 |
45歳から49歳 | 17,300円 |
50歳から54歳 | 18,800円 |
55歳から59歳 | 20,700円 |
60歳から64歳 | 23,300円 |
(注釈)加入年数や、加入者の年齢、加入者の生計状況によって掛金の減免制度があります。
加入期間 | 弔慰金の額 | 脱退金の額 |
---|---|---|
1年から4年 | 50,000円 | なし |
5年から9年 | 125,000円 | 75,000円 |
10年から19年 | 125,000円 | 125,000円 |
20年以上 | 250,000円 | 250,000円 |
(注釈)2口加入の場合は、2口目の加入期間に応じた額が加算されます。
心身障害者扶養共済制度掛金助成制度
心身障害者扶養共済制度に加入して、掛金を納付した心身障がい者の保護者(加入者)に掛金を1口のみ助成し、上限額は、11,400円(上限に満たない場合は全額)となります。
平成20年3月31日以前に加入している方には、別途「掛金額、弔慰金の額、脱退金の額、掛け金助成額」がありますので、お問い合わせください。
助成額は下表のとおりです。
- この記事に関するお問い合わせ先
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障がい福祉課
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1820
ファクス:055-992-3681
更新日:2017年03月27日