心身障害者扶養共済制度について教えてください

障がい者(児)を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、加入者の死亡または重度障がい者になった場合、残された障がい者(児)に対し、1口について終身月額2万円の年金が支給されます。 

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更新日:2017年03月27日