障がいのある方のための医療費助成制度
次のような医療費助成制度があります。
自立支援医療
1 自立支援医療の種類
(1) 更生医療
身体の障がいの程度を軽くしたり、取り除いたりして、日常生活を容易にするための医療費の自己負担に対する助成制度です。身体障害者手帳を所持している方で、該当する障がいに応じた医療が対象となります。
更生医療に該当する医療の主なものは下記のとおりです。
障害名 | 代表的な更生医療の内容 |
---|---|
視覚障害 | 白内障人工レンズ埋込術、角膜移植術、義眼包埋術 |
聴覚障害 | 人工内耳埋込術、鼓室形成術 |
音声・言語障害 | 口唇形成術、口蓋形成術 |
そしゃく機能障害 | 歯科矯正治療 |
肢体不自由 | 人工関節置換術、骨盤骨切術 |
心臓機能障害 | 大動脈冠動脈バイパス術、ペースメーカー埋込術、心移植術、術後免疫抑制療法 |
腎臓機能障害 | 人工透析術、腎移植術、術後免疫抑制療法 |
小腸機能障害 | 中心静脈栄養法 |
免疫機能障害 | 抗HIV療法、免疫調整療法 |
肝臓機能障害 | 肝移植術、術後免疫抑制療法 |
(2) 育成医療
18歳未満の方については、類似の制度として育成医療があります。
この制度は、身体障害者手帳を所持していなくても受給できます。
(3) 精神通院医療
精神科通院医療費の自己負担に対する助成制度です。
この制度は、精神障害者保健福祉手帳を所持していなくても受給できます。
2 指定医療機関
自立支援医療が受給できる医療機関は、静岡県の指定を受けた指定医療機関に限られます。
また、申請手続き時には、指定医療機関を一つ選んでもらいます。したがって、同一の障がいで、当該制度を複数の指定医療機関で利用することはできません。
3 助成方法と自己負担額
認定された方には、指定医療機関名が記載された受給者証が発行されます。当該指定医療機関で対象の医療にかかる場合、窓口での医療費の支払いの際に受給者証を提示すると、自己負担額の軽減が図られます。
自立支援医療では、原則として1割の自己負担となります。ただし、対象となる障がい者が属する世帯(同じ医療保険に加入している家族)の市町村民税の課税額で、次のとおり月額負担上限額が設定されています。
生活保護世帯 | 市町民税非課税本人収入≦80万円 | 市町民税非課税本人収入>80万円 |
---|---|---|
生活保護 負担0円 |
低所得1 負担上限月額2,500円 |
低所得2 負担上限月額5,000円 |
市町村民税<3.3万円(所得割) | 3.3万円≦市町民税<23.5万円(所得割) |
---|---|
負担上限月額5,000円(注釈1) | 負担上限月額10,000円(注釈1) |
上記の負担上限月額とは医療保険の自己負担限度額です。
(注釈1) 育成医療の経過措置(平成30年3月31日まで)
23.5万円≦市町民税 |
---|
一定所得以上 公費負担の対象外医 療保険の負担割合 |
市町村民税<3.3万円(所得割) | 3.3万円≦市町民税<23.5万円(所得割) | 23.5万円≦市町民税 |
---|---|---|
負担上限額 5,000円 |
負担上限額 10,000円 |
重度継続負担上限額 負担上限額 20,000円 (注釈2) |
(注釈2)市町村民税(所得割)が23.5万円以上で高額治療継続者(重度かつ継続)」の方の自己負担上限額の経過措置(平成30年3月31日まで)
4 手続き
次の1から5まで(更生医療の場合は、1から6まで)をお持ちの上、総合福祉課障がい福祉係にある申請書を記入してください。
- 申請書
- 医師の診断書
- 保険証
- はんこ
- マイナンバー通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)
- 直近の市町村民税課税証明書(同一保険加入者全員分)
(注釈)裾野市に転入した方または施設に入所している方のみ必要となります。1月1日現在[申請日が1月から6月の場合はその前年の1月1日現在]の所在地の課税証明書が必要となります。 - 身体障害者手帳
重度障害者(児)医療費助成制度
重度障害者(児)の医療費(保険診療分のみ対象)を助成します。
1 対象となる方および対象となる医療費
次のいずれかに該当する場合、医療費助成の対象となります。
該当する等級 | 対象となる医療費 | |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 1級または2級 | 医療機関等の窓口で支払った保険診療の医療費 |
内部障害3級 | 該当する内部障害にかかる医療機関等の窓口で支払った保険診療の医療費 | |
療育手帳 | AまたはB | 医療機関等の窓口で支払った 保険診療の医療費 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 | 医療機関等の窓口で支払った 保険診療の医療費 |
特別児童扶養手当受給児童 | 1級 | 医療機関等の窓口で支払った 保険診療の医療費 |
対象となる医療費
(1) 65歳以上で新規に対象となった方の場合
障がい者手帳を申請した時点で65歳以上であった場合、入院分の医療費は助成の対象外となり、通院分の医療費のみが助成対象となります。(ただし、その方が市町村民税非課税世帯に属する方であれば、入院分も助成対象となります。)
(2) 高額療養費・附加給付が発生する場合
加入している保険から高額療養費・附加給付・その他療養費が給付される場合、その額を除いた分が助成の対象となります。
(3) 内部障害3級の方の場合
内部障がいとは、心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこうまたは直腸・小腸・免疫・肝臓機能障害のことをいいます。例えば、心臓機能障害の場合には、心臓にかかる医療費が対象となり、その他の医療費は対象外となります。
対象とならない医療費
- 健康保険に加入していない方の医療費
- 生活保護受給世帯の方の医療費
- 入院時の食事療養費
- 保険診療外の費用(文書料、差額ベッド代、薬の容器代など)
2 手続き
次の1から5までをお持ちの上、総合福祉課障がい福祉係にある申請書に記入してください。
- 障がい者手帳
- 保険証
- 預金通帳
(注釈)原則本人名義のもの。該当者が未成年の場合は、保護者名義でも可 - はんこ
- 直近の市町村民税課税証明書(住民基本台帳上の世帯全員分)
(注釈)裾野市に転入された方または施設に入所している方のみ必要となります。1月1日現在[申請日が1月から6月の場合はその前年の1月1日現在]の所在地の課税証明書が必要となります。
3 医療費助成の方法など
(1)指定口座への振り込み
手続きをした方には、受給者証(黄色)を発行します。医療機関などを受診する際に、保険証とあわせて提示すると、医療機関などの窓口で自己負担分を支払った後、自動的に助成金が指定された口座に振り込まれます。
ただし、静岡県外での受診や県内で医療機関などの窓口で受給者証を提示しなかった場合は、自動的に助成されることはありません。その場合には、医療機関などの領収書を総合福祉課の窓口へお持ちになり、手続きすると助成が可能となります。
なお、口座への振り込みは、診療月の3~4カ月後となります。
(2)自己負担
1カ月1医療機関当たり500円(窓口での支払い額が500円に満たない場合は、窓口での支払い額)の自己負担があります。助成金の振り込み時に、自己負担金分が差し引かれます。
4 ほかの医療費助成制度との関係
(1)乳幼児医療費助成制度
0歳以上の未就学児は当該制度の対象となりますので、重度障害者(児)医療費助成の受給者証は発行されません。
詳細は下記リンクをご覧ください。
(2)こども医療費助成制度
こども医療費助成制度の受給者証と重度障害者(児)医療費助成制度の受給者証の両方をお持ちの児童については、こども医療費助成の自己負担金が免除となります。
詳しくは、子育て支援課(055-995-1841)へお問い合わせください。
また、下記リンクも併せてご覧ください。
(3)自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)
自立支援医療の受給者証と重度障害者(児)医療費助成制度の受給者証の両方をお持ちの方は、自立支援医療の適用が優先となります。自立支援医療で医療費の負担軽減後、重度障害者(児)医療費助成制度で窓口で支払った保険診療の医療費の助成を行います。
(4)その他医療費助成
上記以外の医療費助成制度の受給者証についても、原則その受給者証の適用が優先となります。
精神障害者入院医療費助成制度
精神科医療に係る入院医療の一部を助成することにより、保護者の経済的負担の軽減を図る制度です。
1 対象となる方
次のいずれかに該当する場合、医療費助成の対象となります。
下記のAとBのいずれかに該当する精神障がい者の医療費の支払いをしている、保護者または自ら医療費を負担している精神障がい者(裾野市の住民基本台帳に記載されている者)
A)入院期間が90日を超える方
B)Aに該当する方で、退院後180日以内に再入院した方
(注釈)ただし、ほかの制度で助成がある場合は受けられません。
2 助成される額
(療養費-高額療養費等で補填された額)+入院時食事標準負担額 の1/3の額
(注釈)ただし、助成対象となる入院費は4カ月目からになります。
3 手続き
次の1から4までをお持ちの上、総合福祉課障がい福祉係にある申請書に記入してください。
- 申請書
- 医療機関の領収書(原本)
- 保険証
- はんこ
- 入院証明書(初回の申請時のみ)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総合福祉課(障がい福祉係)
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1820
ファクス:055-992-3681
更新日:2022年09月09日