裾野市立地適正化計画の改定
裾野市立地適正化計画は2019年(平成31年)3月に策定しました。
この計画の根拠法である都市再生特別措置法で”おおむね5年ごとに必要に応じて見直しを行うことが望ましい”とされていること、策定後に都市計画決定の変更があったこと、2020年(令和2年)の法改正で防災指針が追加されたこと等が計画改定の主な理由です。
背景と目的
2014年(平成26年)8月に都市再生特別措置法が改正され、コンパクトなまちづくりと公共交通によるネットワークの連携を軸とした都市づくりを進めることを目的に立地適正化計画制度が創設されました。人口減少、少子高齢化の課題に直面している本市において、将来に向け安心して暮らし続けられるまちづくりを目指し、2019年(平成31年)3月に都市再生特別措置法に基づく「裾野市立地適正化計画」を策定しました。
その後、2020年(令和2年)6月に都市再生特別措置法が改正され、頻発・激甚化する自然災害への対応として災害リスクを踏まえた防災まちづくりの促進のため、計画の記載内容に「防災指針」が追加されました。
本市においても、自然災害(特に水災害)への対応が必要であるため、居住誘導区域および都市機能誘導区域における浸水や土砂災害等のリスクについて分析し、これらの災害に対する具体的な取組を検討し、防災指針として整理しました。
この防災指針の追加を主な目的とし、2025年(令和7年)3月に裾野市立地適正化計画を改定しました。
計画内容
●裾野市立地適正化計画(令和7年3月改定) 計画本編
ごあいさつ・目次・第1章はじめに・第2章上位・関連計画 (PDFファイル: 2.2MB)
第4章都市構造上の課題の整理 (PDFファイル: 6.2MB)
第7章居住誘導区域・第8章届出制度 (PDFファイル: 1.9MB)
第10章定量的な目標指標の設定 (PDFファイル: 487.3KB)
●概要版
裾野市立地適正化計画改定(概要版) (PDFファイル: 1.6MB)
都市機能誘導区域・居住誘導区域
都市機能誘導区域
裾野駅周辺都市機能誘導区域 (PDFファイル: 431.4KB)
岩波駅周辺都市機能誘導区域 (PDFファイル: 301.7KB)
居住誘導区域
届出制度について
都市機能誘導施設を設置する方へ
都市機能誘導区域外において、都市機能誘導施設を有する建築物の建築目的で行う開発行為や、都市機能誘導施設を有する建築等行為を行う場合には、これらの行為に着手する日の30日前までに市への届出が義務付けられます。
都市機能誘導施設を休廃止する方へ
都市機能誘導区域内で設定された都市機能誘導施設を休止し、または廃止しようとする場合には、休止し、または廃止しようとする日の30日前までに市への届出が義務付けられます。
住宅に関する開発行為・建築等行為をする方へ
居住誘導区域外で一定規模以上の開発行為または建築等行為を行う場合には、これらの行為に着手する30日前までに市への届出が義務付けられます。
届出における注意事項
土砂災害特別警戒区域・土砂災害警戒区域や家屋倒壊等氾濫想定区域については、都市機能誘導区域や居住誘導区域に含まれません。開発行為や建築等行為をしようとする一体の土地に一部でも都市機能誘導区域外や居住誘導区域外が含まれる場合は、届出が必要になることがあります。
裾野市立地適正化計画に係る届出については、下記リンクをご確認ください。
パブリックコメントを実施しました
令和7年1月20日~2月18日に、「裾野市立地適正化計画改定案」の市民意見提出手続を実施しました。
内容は下記リンクをご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 都市計画係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1829
ファクス:055-994-0272
更新日:2025年04月01日