『エコまち法』による「低炭素建築物の認定申請」(法第53条)
建築物における生活や活動によって発生する二酸化炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられている建築物を新築等しようとする場合、所管行政庁へ認定申請することができ、認定されると所得税や登録免許税の軽減や容積率の特例などの優遇措置が受けられます。ただし、認定申請は市街化区域に建築する場合に限られます。(ここでは、主に裾野市に権限のあるものについて説明します)(平成24年12月4日施行)。
(押印廃止に伴う取扱い)
- 委任状への押印は不要です。
- 誤記などの修正なども押印は不要ですが、修正箇所に修正者の記名をお願いします。
- 静岡県や裾野市が独自に定める様式は、今後改正の手続きを進めますが、改正までの間は引き続き押印が必要です。
内容・目的

平成24年9月5日に『都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)』が公布され、平成24年12月4日に施行されました。この法律は、都市機能の集約化や公共交通機関の利用促進などのさまざまな施策の実施により、都市部におけるエネルギー消費を削減(低炭素化)し、地球温暖化対策の推進を図ることを目的としています。そのなかで、市街化区域等内において、低炭素建築物(一定の省エネルギー性能を有する建築物)を新築、改築、修繕もしく模様替え、空気調和設備などの設置、改修をしようとする場合に、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁へ認定の申請をすることができます。新築住宅の場合、認定を受ければ所得税や登録免許税の軽減や、自家発電設備やそれに連携した定置型蓄電池などの設置スペースに対する容積率の緩和などの優遇措置が受けられます。(エコまち法第53条)
根拠法令
全国共通のもの
- 『都市の低炭素化の促進に関する法律』(平成24年法律第84号)
- 『都市の低炭素化の促進に関する法律施行令』(平成24年政令第286号)
- 『都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則』(平成24年国土交通省令第86号)
- 『都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針』(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号)
- 『建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準』(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号)
- 『都市の低炭素化の促進に関する法律施行令の規定により、低炭素建築物の床面積のうち通常の建築物の床面積を超えることとなるものを定める件』(平成24年国土交通省告示第1393号)など
裾野市独自のもの
『裾野市手数料条例第2条第51号と同上第52号に規定する市長が定める機関』(平成25年1月7日裾野市告示第1号) (PDFファイル: 99.6KB)
詳細は低炭素建築物認定制度関連情報|国土交通省をご覧ください。
認定の対象
項目 | 内容 |
---|---|
対象となる区域 | 市街化区域に限る(市街化調整区域は申請できません) |
対象となる建築物 | 全ての建築物(住宅・非住宅を問わない) |
対象となる建築行為 |
|
低炭素建築物の認定単位
省エネルギー性能の認定単位は建物の用途により異なります。住戸単位、建物全体、もしくは住戸および建物全体で認定申請を行うことができます。

低炭素建築物の認定基準(住宅の場合)
低炭素建築物の認定基準は、法第54条第1項に定められています。
項目 | 低炭素建築物の基準値 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
省エネルギー基準 (法第54条第1項第1号) |
定量的項目 | 外皮性能 |
住宅の外皮(屋根、外壁、床、窓等)を通しての、熱の損失防止のための措置(断熱性能・遮熱性能)が、建築物省エネルギー法で定める基準値〔平成25年基準〕と同等以上の性能を確保していること 住宅性能表示制度における、5-1温熱環境に関する「省エネルギー対策等級3」相当(最高ランク)となります 算定は、「外皮平均熱貫流率」と「冷房期の平均日射熱取得率」の2つで行います (1)外皮平均熱貫流率(UAユーエー値) |
設計・施工指針(本則)(部位別仕様表による簡易計算法) |
省エネルギー基準 (法第54条第1項第1号) |
定量的項目 | 一次エネルギー消費性能 | 住宅に設置される設備機器等の性能(空調、暖冷房設備、換気設備、照明設備、給湯設備などのエネルギー消費量(および太陽光発電などによるエネルギー導入量)の指標である、一次エネルギー消費量(GJギガジュール)が、建築物省エネルギー法が定める基準値〔平成25年基準〕よりも、10%以上低いこと | 「建築主等の判断基準」または「設計・施工指針(本則)(部位別仕様表による簡易計算法)」 【計算プログラム】 一次エネルギー消費量算定用WEBプログラム(独立行政法人建築研究所)(外部リンク) |
省エネルギー基準 (法第54条第1項第1号) |
選択的項目 | その他の低炭素化につながる対策 | 以下8項目のうち、2項目以上を講じること
|
左記の措置に代わり、CASBEE(建築環境総合性能評価システム)などによる評価で、所管行政庁が低炭素化に資する建築物と認めた場合も可とされていますが、現在のところ定められておりません。 |
基本的方針(法第54条第1項第号) |
都市の低炭素化の促進に関する基本方針に照らして適切であること。
|
エコまち法第3条第1項 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針(平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第118号)4(2)3 |
||
資金計画(法第54条第1項第3号) | 資金計画が低炭素化のための建築物の新築などを確実に遂行するため適切なものであること。 |
地域区分(裾野市全域)
項目 | 項目 | 地図(参考) |
---|---|---|
告示別表第10で定める地域の区分 | 6地域 | 地域の区分_静岡県(PDF:2.6MB) |
年間の日射地域区分 | A4区分 | 年間の日射地域区分_静岡県(PDF:2.7MB) |
暖房期の日射地域区分 | H4区分 | 暖房期の日射地域区分_静岡県(PDF:2.9MB) |
低炭素建築物の認定申請のながれ(戸建て住宅)
一般的な認定申請の手続きは、当該申請に先立ち、低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項第1号に規定する基準に適合していることについて、市長が定める機関(登録住宅性能評価機関等)による技術的審査を受け、当該機関の発行する「適合証」添付したうえで、所管行政庁へ認定申請します。

市長が定める技術的審査を実施できる機関
裾野市では、都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号に規定する基準に適合することについて事前審査を受ける場合において、その技術的審査を実施できる機関を『裾野市手数料条例第2条第51号と同条第52号に規定する市長が定める機関』(平成25年1月7日裾野市告示第1号)により下記のとおり定めています。
申請の区分 | 審査機関 |
---|---|
一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。)に係る申請 | 登録建築物調査機関(エネルギーの使用の合理化に関する法律第76条第1項)または登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進に関する法律第3条第1項) |
共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建て住宅以外の住宅をいう。)の住戸のみに係るものまたは建築物全体(非住宅部分がない場合に限る。)に係る申請 | 登録建築物調査機関(エネルギーの使用の合理化に関する法律第76条第1項)または登録住宅性能評価機関(住宅の品質確保の促進に関する法律第3条第1項) |
その他の申請 | 登録建築物調査機関(エネルギーの使用の合理化に関する法律第76条第1項) |
申請期限
建築工事の着手前
申請書の宛先
申請部数
正本(1部)
副本(1部)
手数料
窓口で納入用紙をお渡ししますので、現金でお支払いください。
申請書類
名称 | 様式 | 根拠法令 |
---|---|---|
1.認定申請書 | 様式第5号(規則第5条) doc形式(ワード:62.5KB) PDF形式(PDF:90.6KB) |
エコまち法第53条第1項 エコまち法施行規則第41条第1項 |
2.設計内容説明書 (低炭素建築物認定申請書作成の手引き(一般社団法人住宅性能評価・表示協会、一般社団法人日本サステナブル建築協会)における設計内容説明書を参考に作成してください) |
様式の定めなし | エコまち法施行規則第41条第1項 裾野市事務取扱要領第7条 |
3.手数料計算書 |
様式第1号(裾野市要領第3条) |
エコまち法施行規則第41条第1項 裾野市事務取扱要領第3条第4号 |
4.適合証 (市長が定める機関の技術的審査を受けた場合) |
エコまち法施行規則第41条第1項 裾野市事務取扱要領第3条第1号 |
|
5.基準に適合する旨の認定書の写し (住宅の低炭素建築物新築等計画の申請における「建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準」 (平成24年経済産業省・国土交通省・環境省告示第119号。以下「認定基準」という。)1.の第2の1-2の(2)に基づき国土交通大臣が認めた場合(前号の書面を添付する場合を除く。) |
エコまち法施行規則第41条第1項 裾野市事務取扱要領第3条第2号 |
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6.当該登録住宅型式性能認定等機関が交付する住宅型式性能認定書の写し (住宅の低炭素建築物新築等計画の申請における認定基準2.の第1の6に規定する日本住宅性能表示基準 (平成13年建設省告示第1346号)に定める劣化対策等級に係る評価が等級3(以下「劣化対策等級3」という。)に該当する措置をする場合にあっては(1号の書面を添付する場合を除く。)、住宅の品質確保の促進などに関する法律(平成11年法律第81号。以下「品確法」という。) 第44条第1項に規定する登録住宅型式性能認定等機関が行う住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅または住宅型式性能認定を受けた型式に適合する住宅の部分を含む住宅の場合) |
エコまち法施行規則第41条第1項 裾野市事務取扱要領第3条第3号 |
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7.委任状(認定の手続きを委任する場合) | 任意様式 |
備考
工事の完了報告
認定を受けた住宅の建築工事が終了したときは、すみやかに工事完了報告書を提出してください。
認定低炭素住宅に関する特例措置
高度な省エネ性能を有する低炭素住宅の普及を促進するため、一定の認定低炭素住宅の新築または取得を行った場合、所得税、登録免許税が軽減されます。
関連サイト(外部リンク)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年04月01日