『エコまち法』による「低炭素建築物の工事完了報告」(要領第17条)
認定を受けた低炭素建築物の工事が完了したときは、すみやかに工事完了報告をお願いします。
内容・目的
『都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)』に基づく、低炭素建築物等計画の認定を受けた建築主は、認定低炭素建築物新築計画等に基づく建築物の新築等の工事が完了したときは、すみやかに工事完了報告書を提出しなければなりません(裾野市事務取扱要領第17条)。
根拠法令
『裾野市都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物新築等の認定等に係る事務取扱要領』(平成25年4月1日裾野市訓令第7号) (PDFファイル: 1.3MB)
報告期限
工事完了後すみやかに
報告書の宛先
報告部数
正本(1部)
(書類は返却されません。控が必要な場合、2部お持ちください。受付印を捺印します。)
手数料
ありません
報告書類
名称 | 様式 | 根拠法令 | |
---|---|---|---|
1 | 工事完了報告書 | 様式第11号(裾野市要領第17条)doc形式(ワード:37KB) PDF形式(PDF:102.3KB) | 裾野市事務取扱要領第17条第1項 |
2 | 認定低炭素建築物新築等計画に従った新築等の工事が行われた旨の確認書の写し (建築基準法第5条の4第4項の規定により定めた工事監理者(工事監理者を定める必要のない工事の場合は、工事施工者)が認定低炭素建築物新築等計画に従った新築等の工事が行われた旨を確認したとき) |
様式第12号(裾野市要領第17条)doc形式(ワード:42KB) PDF形式(PDF:59.8KB) | 裾野市事務取扱要領第17条第2項第1号 |
3 | 工事写真 (様式第12号で確認を行った部位毎に1枚以上) |
裾野市事務取扱要領第17条第2項第2号 | |
4 | 建築基準法第7条第5項または同法第7条の2第5項に規定する検査済証の写し (建築基準法第6条第1項または同法第6条の2第1項の規定による確認済証を受けた場合) |
裾野市事務取扱要領第17条第2項第3号 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年04月01日