『エコまち法』による「低炭素建築物の新築等の工事を取り止める旨の申出」(要領第16条)
認定を受けた低炭素建築物の工事を取りやめようとするときは、取りやめる旨の申出をお願いします。
内容・目的
『都市の低炭素化の促進に関する法律(エコまち法)』に基づく、低炭素建築物等計画の認定を受けた建築物の新築等の工事を取りやめようとするときは、認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事を取りやめる旨を申出なければなりません(裾野市事務取扱要領第16条)。
根拠法令
『裾野市都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による低炭素建築物新築等の認定等に係る事務取扱要領』(平成25年4月1日裾野市訓令第7号) (PDFファイル: 1.3MB)
報告期限
工事を取りやめようとするとき
届出書の宛先
届出部数
正本(1部)
(書類は返却されません。控が必要な場合、2部お持ちください。受付印を捺印します。)
手数料
ありません
届出書類
名称 | 様式 | 根拠法令 |
---|---|---|
認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等の工事を取りやめる旨の申出書 | 様式第10号(裾野市要領第16条) doc形式(ワード:36KB) PDF形式(PDF:96.4KB) |
裾野市事務取扱要領第16条 |
施行規則第43条第2項に規定する通知書 (法55条第2項において準用する法第54条第1項に規定による変更の認定をうけたものにあっては、当該通知書と施行規則第46条において準用する施行規則第43条第2項に規定する通知書) |
裾野市事務取扱要領第16条 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年04月01日