個人市県民税
個人市県民税とは
個人市県民税は、裾野市に住所などがある人にかかる税金です。
課税される人
1月1日現在、裾野市に住んでいて、前年中に所得があった人。
1月1日現在、裾野市に住んでいない人で、裾野市内に事務所・事業所または家屋敷を所有している人(均等割のみ課税されます)。
課税されない人
均等割も所得割も課税されない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年中の合計所得金額が次の額以下の人
扶養家族のない人:前年の合計所得金額が38万円以下の人
扶養家族のある人:前年の合計所得金額が28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+26万8千円以下の人
所得割が課税されない人
- 前年中の総所得金額等が次の額以下の人
扶養家族のない人:前年の総所得金額等が45万円以下の人
扶養家族のある人:前年の総所得金額等が35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+42万円以下の人
市県民税の申告
市内に住民登録のある人は、毎年3月15日までに賦課期日(1月1日)現在における住所地の市役所へ申告しなければなりません。前年中に所得のなかった人でも、国民健康保険税の軽減判定と各種福祉関係の所得証明(非課税証明)などの交付などのため、申告が必要です。
ただし、確定申告をした人や1箇所からの給与の支払を受けている人で会社が年末調整済みの給与支払報告書を市に提出済である人については申告する必要はありません。
申告の必要な人
賦課期日(1月1日)時点で裾野市に住民登録があり、次のいずれかに該当する人
- 確定申告の必要がない人で、給与所得や、公的年金等以外に前年中の所得がある人
- 所得がなく、他の人の配偶者控除や扶養控除の対象になっていない人(合計所得金額が1,000万円以上ある人の配偶者は配偶者控除の対象にならないため、申告が必要です)
- 所得がなく、課税(所得)証明書が必要な人
- 確定申告をしない年金所得者で、医療費控除などの所得控除を申告したい人
税額の計算
個人市県民税の税額は、前年の所得金額から算出される所得割と、一定額が課税される均等割の合計です。
令和6年度からは1,000円の森林環境税もあわせて課税されます。
所得割
- 課税標準額=所得金額(収入金額-必要経費(給与所得者は給与所得控除額))-所得控除額
- 所得割額=課税標準額×税率-調整控除額-税額控除額
分離課税の所得がある場合は、計算方法が異なります。
市民税の税率 | 県民税の税率 |
---|---|
6% | 4% |
均等割
令和6年度~
市民税 3,000円
県民税 1,400円(このうち400円は「森林づくり県民税」です。)
森林環境税
1,000円
森林環境税とは
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。市県民税均等割とあわせて1人年額1,000円が課税されます。その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。
個人市県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられていました。森林環境税は、この臨時的措置の終了と入れ替わりで導入されるものです。
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税務課 市民税係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所1階
電話:055-995-1810
ファクス:055-995-1863
更新日:2024年04月01日