都市計画法第53条の許可申請
都市計画法第53条は、都市計画施設等の区域内に建築物を建築しようとする場合に必要な許可です。
都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。
都市計画法第53条の許可申請が必要な場合
- 都市計画施設などの区域内および区域にまたがって建築物を建築する場合
(都市計画施設区域に建築物がかからない場合は許可不要です)
- 都市計画区域は、地図情報総合サービスまたは、都市計画課で確認をしてください。
許可基準(都市計画法第54条)
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができると認められること。
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
- 主要構造部が、木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
許可申請前に事前相談をお願いします。
法第53条許可申請時の必要添付書類一覧表
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 土地対策係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1828
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年10月04日