位置指定道路の工事完了報告(建築基準法第42条第1項第五号)
受理通知書の交付を受けた道路の工事が完了しましたら、すみやかに完了報告を行ってください。
道路が築造されても、市による道路の位置の指定が行われないと、建築基準法で定義される道路として扱うことはできません。
建築基準法で定義される道路と接道義務(建築基準法第42条・第43条)
内容・目的
位置指定道路の申請手続きにより受理通知書の交付を受けた道路について、築造工事が完了しましたら、道路形態に分筆し、地目を公衆用道路に変更したうえで、「工事完了報告書」を提出してください。現場検査を実施したのち、「道路の位置の指定通知書」を交付します(指定番号が付与されます)。この時点で、当該道路は、確認申請における建築基準法上の道路「位置指定道路」(建築基準法第42条第1項第五号の道路)として取り扱うことができます。
根拠法令
平成18年裾野市告示第8号「道路の位置の指定基準」 (PDFファイル: 592.2KB)
平成18年裾野市告示第9号「道路の位置の指定(変更・廃止)の事務処理要領」 (PDFファイル: 251.6KB)
報告書の宛先
裾野市長
提出部数
正本(1部)
手数料
ありません
提出書類
番号 | 名称 | 様式 | 根拠法令 |
---|---|---|---|
1 | 工事完了報告書 |
様式第3号 |
道路の位置の指定(変更・廃止)の事務処理要領第7条 |
2 | 完測図(平面完成図) (指定後は窓口で閲覧に供します。) |
道路の位置の指定(変更・廃止)の事務処理要領第7条 | |
3 | 土地の登記事項証明書 (地目を公衆用道路に変更したもの) |
静岡地方法務局沼津支局 | 道路の位置の指定(変更・廃止)の事務処理要領第7条 |
4 | 公図写し | 静岡地方法務局沼津支局 | 道路の位置の指定(変更・廃止)の事務処理要領第7条 |
5 | 工事写真 (舗装厚さなど、完成後に現場で確認できない部分および、着手前後のものを抜粋してください) |
|
道路の位置の指定(変更・廃止)の事務処理要領第7条 |
備考
指定後は市が公告を行います
- この記事に関するお問い合わせ先
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都市計画課 建築住宅係
〒410-1192 静岡県裾野市佐野1059 裾野市役所2階
電話:055-995-1856
ファクス:055-994-0272
更新日:2023年04月01日